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金融庁、東京海上日動など大手4社に報告徴求命令

東京海上日動は6月20日、火災保険料などを事前調整したとして金融庁から報告徴求命令を受けたと発表した。
具体的には、同社と損保ジャパン、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保との私鉄大手・東急グループ向け共同保険契約において、東京海上日動が他の損害保険会社と保険料調整を実施した事案として金融庁に不祥事件届出を行い、同事案につき金融庁から報告徴求命令を受領した。
同社はお詫びの言葉とともに、事案概要と発覚の経緯、再発防止策について下記のとおり発表した。
1.事案概要
本件は、顧客(法人1社)と同社を含む複数の損害保険会社との共同保険契約において、同社社員が主導した「保険料の調整行為」が行われた事案。本共同保険契約は、顧客の意向で複数の損害保険会社による入札となった損害保険契約であるが、顧客自身が入札時に各損害保険会社から提示された保険料水準に疑念を持ったため、入札自体がやり直しとなり再度入札が実施された経緯にある。従って、結果的には保険料の調整行為による不当な保険料で引受に至ることはなかったが、本経緯に鑑み、金融庁に対して不適切な営業行為として不祥事件届出を行い、その後、同庁より保険業法に基づく報告徴求命令を受領した。
2.発覚の経緯
昨年12月20日に上記1.事案概要に記載のとおり、顧客自身が各損害保険会社の保険料水準に疑念を持ち、同社の担当営業部門に不適切な行為の有無の確認、同社として本事案を認識した。その後、同社にて外部弁護士を起用して同社の契約担当者および関係者への事実確認や余件調査のため電子メールや携帯電話記録等のデータ解析(フォレンジック調査)を実施し、本年3月24日に金融庁に対して報告を行った。 また、本事案は結果的に保険料の調整行為による不当な保険料で引受に至っていないが、今後公正取引委員会にも報告する。
3.再発防止策等の今後の取組みについて
本事案を受け、複数の社外弁護士を起用した特別調査委員会を設置し、事実関係の確認に努めている。
現時点では本件以外での同種の事案は認識していないが、独占禁止法に関する不適切な事案が生じたことを重く受け止め、社内における同種事案の有無の調査を継続し、不適切な事案が発覚した場合は厳正に対応していく。また、本事案を受け、このような事態が生じた原因の分析、その原因に基づくガバナンス面や社員の基本行動の徹底の面等における再発防止策の策定およびその着実な実行により、このような事案の防止に努めていく、としている。

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