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損保協会、令和8年熊本地震に関する損保業界の対応について

損保協会は、令和8年熊本地震に万全の体制で対応するため、7月28日付で「2026年度自然災害対策本部」を設置した。本対策本部では、今般の大規模災害に総力を挙げて対応していく。
また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、今回の令和8 年熊本地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日まで猶予する特別措置を実施することとした。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>
1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2027年1月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2027年1月末日まで猶予する。
2.保険料の払い込み猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2027年1月末日)までに払い込むべき保険料の払い込みについて、2027年1月末日まで猶予する。
3.その他
上記1.2.に加え、提出する書類の省略など各種手続きの簡素化や要件緩和等の取扱いを実施している場合がある。

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