生保各社、令和8年熊本地震で被災者した契約者に対する特別取扱いを実施
生保各社は、令和8年熊本地震よる被災者への特別取り扱いを実施する。
■かんぽ生命
1.普通貸付金に適用する利率の減免
普通貸付金に適用する利率の減免措置を行う。
対象契約者:令和8年熊本地震により災害救助法が適用された地域で被災した契約者
適用利率:年利0.00%(貸付期間中)
新規貸付の受付期間:2026年7月28日から同年10月31日まで
2.入院保険金の特別取扱い
今回の地震により、ケガをしたにもかかわらず被災地等の事情により直ちに入院できなかった人や病院又は診療所が満床である等の理由により入院治療を受けられなかった人に対して、本来入院による治療が必要であった期間についても入院したものとして入院保険金を支払う特別取扱いを行う。
3.死亡保険金の特別取扱い
被保険者が亡くなった場合で死亡証明書の提出が困難なときは、新聞記事等での死亡保険金請求を可能とする特別取扱いを行う。
4.保険金の倍額支払等の取扱い
約款上、地震等による保険金の倍額支払、特約死亡保険金等を削減または不支払いとすることがあると規定されているが、今回は当該規定を適用せず、全額支払う。
■住友生命
1.保険料の払込み
お客さまからの申し出により、保険料・Vitality利用料(Vitalityスマート含む)の払込みを猶予する期間を最長6ヵ月間延長する。
2.災害死亡保険金等の支払い
このたびの地震で亡くなった人、入院した人は、それぞれ災害死亡保険金、災害入院給付金等の支払い対象となる。
3.入院給付金の支払い
このたびの地震を原因としてケガをしたお客さまが、病院の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合、申し出ることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。
また、病院の事情により、本来必要な入院期間より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合等についても、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出いすることで入院給付金を支払う。
4.契約者貸付利率の減免
このたびの地震により災害救助法が適用された地域※の契約者を対象として、新規に貸し付ける契約者貸付の利率を減免する。
・貸付上限 解約返戻金の一定割合以内
・適用利率 年0.00%
・受付期間 2026年7月28日から2026年10月31日まで
・適用利率付利期間 2027年2月28日まで
*ただし、次の保険種類を除く。
・予定利率変動型無配当個人年金保険(一時払い)
・定額払済保険または定額払済年金保険への変更もしくは年金支払開始日の繰下げを行っていない最低保証付変額保険
・払済保険、延長保険または自動延長保険への変更を行っていない変額保険(終身型)および変額保険(有期型)
*システム対応が完了するまでの間は、お客さまあて諸通知等に現行の利率が表示されるが、実際の適用利率は0.00%となる。
5.保険金・給付金、契約者貸付金等の支払い
お客さまからの申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速に取扱う。
6.損害保険契約について
損害保険契約については、三井住友海上により特別措置が適用される。
a.契約の継続手続き
お客さまからの申し出により、継続契約の更改手続きを特別措置適用日(2026年7月28日)から6ヵ月後の末日(2027年1月末日)まで猶予する。
b.保険料払込み
お客さまからの申し出により、保険料の払込みを特別措置適用日(2026年7月28日)から最長6ヵ月後の末日(2027年1月末日)までを限度に延期することが可能である。
■大樹生命
1.保険料の払込みについて
このたびの災害の影響により契約の保険料の払込みが困難な場合、お客さまからの申出により、保険料の払込みに関する期間を最長6カ月間延長する。
2.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速な支払いについて
保険金・給付金・契約者貸付等の手続きの際、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いを行う。
被災地の事情により入院することができず、災害避難所内の臨時施設等で受療したことを医師が証明したときは、入院による受療とみなして給付金を支払う。
3.地震による免責条項の不適用について
被災したお客さまの契約については、地震による免責条項は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額を支払う。
4.入院給付金の特別取扱いについて
<今回の災害によりケガで入院した人への対応>
給付金請求に必要な診断書の取寄せができない場合には、病院または診療所が発行した診療明細書等を提出することで入院給付金を支払う。
被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申出ることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。
<今回の災害により必要な入院治療を受けられなかった人への対応(ケガ、病気を含む)>
被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客さまが、当初の予定より早い退院を余儀なくされる場合や、入院できずに自宅・避難所等で療養する場合が想定される。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
■明治安田生命
1.保険料払込猶予期間の延長
保険料の払込みについて、申し出により、2026年7月28日から払込猶予期間を最長6ヵ月間(2027年1月31日まで)延長する。
2.保険金・給付金の簡易迅速な支払い
保険金・給付金などの支払いについて正規の手続書類が整わない場合でも、公の証明書(自治体、警察等が発行した証明書等)の提出により、手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易に取扱いをする。
3.必要な入院治療を受けられなかった場合の特別取扱い
同社は、約款規定に基づき、病院または診療所において医師による入院治療を受けられた場合に入院給付金等を支払うことにしている。令和8年熊本地震では、本来、入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所に入院できないケースが想定されることをふまえ、入院給付金等の支払いについて特別の取扱いを実施する。
(1)入院をただちにできなかった場合について
入院治療が必要なけがをしたものの、被災地等の事情によりただちに入院することができず一定期間経過後に入院した場合は、申し出ることにより、けがをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。
(2)退院が当初の予定より早まった場合について
引き続き入院治療が必要であったものの、病院が満床である等の理由により退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設(病院と同等に見なせる施設)等で医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅療養した場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
(3)病院に入院できなかった場合について
入院治療が必要であったにもかかわらず、病院が満床である等の理由により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、本来必要な入院期間についての医師の証明書等を提出することで、当該期間について入院したものとして入院給付金を支払う。
4.災害死亡保険金等の全額支払い
災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されているが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額支払う。
5.新規契約者貸付に対する利息の免除
災害救助法適用地域で被災した契約者に対して、新たに契約者貸付制度を利用する場合に、貸付利息を免除する。
なお、変額保険は本取扱いの対象外である
・適用利率 年0.0%
・受付期間 2026年7月28日から2026年10月31日まで
・上記利率適用期間 新規貸付日から2027年2月28日まで
その他の取扱いについて
1.企業向け貸付への対応
災害救助法適用地域で被災した同社既融資先法人のお客さまを対象に、元利金の返済が遅延しても入金等の督促および遅延損害の適用を行なわないこととする。また、返済猶予等の申し出についても、個別事情に応じて対応する。
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