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JA共済連、令和8年熊本地震により被害を受けた契約者・利用者に共済契約上の特別措置等を実施

JA共済連は、令和8年熊本地震により被害を受けられた契約者・利用者に対して、共済契約上の特別措置および共済証書貸付の金利免除を実施する。
1.共済契約上の特別措置について
令和8年熊本地震が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく特定非常災害に指定されたことにより、共済約款上で定められた期限内に申込みや手続き等をすることが困難な場合、その期限を延長する。
2.共済証書貸付の金利免除について
新規(追加借入を含む)の共済証書貸付について、次のとおり金利免除を行う。
対象者:令和8年熊本地震により被災し、災害救助法適用地域(※)に居住されている契約者
金利:年利0.0%
上記金利適用期間:共済証書貸付期間と同じ(貸付日から最長1年間)
借入請求日:令和8年7月28日から令和8年10月31日まで
※対象地域は、内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」に掲載
JA共済は、被災地域の一日も早い復旧・復興に貢献できるよう、これまで培ってきた大規模自然災害における建物損害調査の経験を生かし、事業の総力を挙げて取り組んでいく。

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