富国生命、令和8年熊本地震での被害者支援で特別取扱いを実施
富国生命は、被害者に対する支援を目的として、災害救助法適用地域においては以下の取扱いを実施する。
1.保険料の払込みについて
保険料を払込み中の契約で、被災により払込みが困難な場合、申出により保険料の払込みを猶予する期間を最長6ヵ月間(2027年1月31日まで)延長する。
2.保険金・給付金・契約者貸付・社員配当金の支払いについて
申出により、手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易迅速な取扱いを実施する。
3.災害見舞保険金等の全額支払い
被災したお客さまの契約については、地震による免責条項は適用せず、災害関係保険金・災害入院給付金等の全額を支払う。
4.新規契約者貸付に対する特別金利の適用について
(1)対象となる契約
令和8年熊本地震により被害を受けられた、災害救助法の適用となる地域に居住している契約者の個人保険・個人年金保険契約
(2)特別金利
年利 0.0%
(3)特別金利適用限度
貸付可能額全額
(4)受付期間
2026年7月28日から2026年10月31日まで
(5)特別金利適用期間
貸付日から2027年2月28日まで
5.入院給付金の取扱いについて
同社では、約款規定にもとづき、病院または診療所において医師による入院治療を受けられた場合に入院給付金を支払っているが、このたびの地震では、本来入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所での入院による治療が受けれないケースが想定されることを踏まえ、取扱いを実施する。
[入院給付金の取扱いについて]
1.地震によるケガで入院された場合について
このたびの地震によるケガで入院されたお客さまが、給付金請求に必要な診断書の取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収証などを提出することにより入院給付金を支払う。
なお、被災地などの事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、申出ることにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。
2.地震による影響のため退院が当初の予定より早まった場合について
ケガまたは病気により引き続き入院治療の必要性があったものの、病院が満床であるなどの理由により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設などで医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所などで療養された場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書などを提出することにより、当該期間についても入院されたものとして入院給付金を支払う。
3.地震による影響のため病院に入院できなかった場合について
ケガまたは病気で入院治療の必要性があったものの、病院が満床であるなどの理由により入院できず、臨時施設などで医師により入院と同等の治療を受けた、または医師の指示により自宅・避難所などで療養された場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書などを提出することにより、当該期間についても入院されたものとして入院給付金を支払う。
※入院給付金請求の取扱いについては、相談の上、請求内容にもよるが、書類の省略・代用など、可能な範囲で柔軟に対応していく。
※保険金・給付金の請求の時効については、従来より3年を経過していても、可能な限り支払う。
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