大同火災、道路交通法改正に伴う移動用小型車・遠隔操作型小型車の自賠責保険について発表
大同火災では、4月に改正道路交通法が施行され、下記の一部の車両が「移動用小型車」「遠隔操作型小型車」と識別され、「歩行者」と同等の扱いとなることになったため、当該車両は道路運送車両法の規制対象である「運送車両」に該当せず、自賠責保険の対象とならなくなった。自賠責保険は、自賠法に基づき、道路運送車両法で定める運送車両を保険の対象としているが、加入の対象ではなくなることから、4月以降、契約を解約することが可能になることを発表した。
同社では、「移動用小型車」および「遠隔操作型小型車」を一律「原動機付自転車」として自賠責保険契約を締結しており、契約情報から移動用小型車および遠隔操作型小型車に該当する車両を特定し、個別に案内できない状態である。そこで、これらの車両に該当すると思われる契約を締結しており、解約を希望する場合は、同社または取扱代理店まで問い合わせいただきたい、としている。
◆「移動用小型車」「遠隔操作型小型車」と識別される車両の要件
車体の大きさ/車体の構造
・長さ:120センチメートル以下/原動機として、電動機を用いること
・幅:70センチメートル以下/6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
・高さ:120センチメートル以下※/歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
※ 遠隔操作型小型車については、センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを除いた部分の高さ
※ 移動用小型車については、ヘッドサポートを除いた部分の高さ