生保各社、みなし入院による入院給付金等の支払い対象変更
生保各社は、新型コロナウイルス感染症における宿泊施設・自宅にて療養した場合(みなし入院)の入院給付金等の支払い対象について取扱いを変更する。
今般政府より、9月26日以降の新型コロナウイルス感染症への罹患に係る発生届の対象について、全国一律に重症化リスクの高い人に限定するとの公表された。これにともない、新型コロナウイルス感染症の罹患にあたり、宿泊施設や自宅にて療養した場合(みなし入院)の入院給付金等の取扱に関し、以下のとおり変更する。
◆「みなし入院」による入院給付金等の支払い対象
・65歳以上の人
・入院を要する人
・重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断する人
・妊婦
なお、9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された人に関しては、これまでどおりの取扱とする。