損保各社、令和6年台風第10号による被害に伴う特別措置(自賠責保険)を実施
損保協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとした。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
【奄美市・大島郡】
継続契約の締結手続きについて、2024年8月29日まで猶予できるものとする。
【鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)】
継続契約の締結手続きについて、2024年8月30日まで猶予できるものとする。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込み猶予について、最長2か月後の末日(2024年10月末日)まで猶予できるものとする。