三井住友海上、自動車保険「EV充電設備損害補償特約」を開発
三井住友海上は、脱炭素社会の実現に向けた、電気自動車(以下、「EV」)の普及を後押しするため、自動車保険の新たな特約として「EV充電設備損害補償特約」を開発し、6月から販売を開始する。
本特約は事業者全般を対象とし、EV充電設備の損害および損害が発生したEV充電設備が使用できない間に発生する代替充電費用を補償する。本補償の提供を通じて、EVを活用したビジネスを展開する事業者(カーシェア事業者等)が、安心してEVを導入し、継続利用できる環境を支えていく。
三井住友海上は、今後も新たな商品・サービスの提供を通じて、脱炭素社会の実現に貢献していく。
1.開発の背景
世界的に脱炭素社会の実現に向けた動きが加速しており、特にこの動きを重要視する企業から先行して、社有車をEVにシフトしていくことが予想される。
このような企業がEVを導入した場合、「EV充電設備自体の損害」や「EV充電設備が使用できない間に発生する代替充電費用」等の新たなリスクが生じる。
さらに、一般企業に加え、会員制カーシェア事業者等においても、積極的なEVへのシフトが見込まれることに伴い、EV充電設備の所有・管理形態の多様化・複雑化(例:EV充電設備の所有者がEV所有者であるケースと、所有者ではないケースが混在する等)も想定される。そこで、EV充電設備の所有・管理形態に関わらず、自動車保険で包括的にその損害を補償したいというニーズにお応えするために、本特約を開発した。
一般的な自動車保険では補償されないEV充電設備に関わる補償の提供を通じて、事業者が安心してEVを導入し、継続利用できる環境づくりに貢献していく。
2.本特約の概要
(1)特長
①契約の車の自動車事故により、所有または管理するEV充電設備に生じた損害を補償 一般的な自動車保険では、補償対象外となる「ご契約のお車と所有・管理するEV充電設備が衝突することで生じた損害」を補償することが可能になる。
②契約の車の自動車事故により、EV充電設備が使用できない間の代替充電費用を補償 業界初 EVを利用する場合、所有・管理するEV充電設備が使用できない間は、外部の充電設備を利用する必要がある。本特約は、この代替充電費用として5万円(定額)を支払う。
(2)付帯条件
自動車保険・一般用(フリート契約※)
※所有かつ使用する自動車の自動車保険契約(自動車共済を除く。)の合計台数が10台以上の保険契約者をいう。