損保ジャパン日本興亜、民事保全『支払保証委託契約(ボンド)』制度の開始
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損保ジャパン日本興亜は、民事保全の「仮差押え」「仮処分のうち、係争物に関する仮処分※1」の手続き※2を行う際、裁判所が発令の条件として提供を求める担保の要件を満たす、『支払保証委託契約(ボンド)』の発売を2019年7月から開始した。
※1 「係争物に関する仮処分」以外の仮処分は対象外となる。
※2 全国弁護士協同組合連合会の所属員(弁護士)が受任する民事保全手続きに限られる。
1.目的・背景
民事保全の「仮差押え」「仮処分」手続きを行う際、裁判所へ担保を提供する方法として、現金等の供託または銀行等が発行する保証書※3を提出する方法がある。しかし、特に個人や個人事業主、中小企業では、その資金準備等を理由に相手方である保全事件債務者に対する「仮差押え」「仮処分」手続きを断念または躊躇し、法的に権利主張をすることが難しい場合があった。
このような背景をふまえ、損保ジャパン日本興亜は、一定の保証料を支払うことで、保証書を発行する民事保全『支払保証委託契約(ボンド)』制度を、全国弁護士協同組合連合会と連携して開発した。本制度を利用することで、保証金額全額の資金準備や事件終結までの資金の固定化が不要となり、従来と比較して「仮差押え」「仮処分(一部)」の手続きが身近となる。
※3 銀行が保証書を発行する場合は、一般的に保証希望額までの(定期)預金が必要になる。
2.制度の概要
・本制度の対象となる民事保全
全国弁護士協同組合連合会(以下、全弁協)の所属員(弁護士)が受任する民事保全法上の手続きのうち、以下に該当するもの。
■仮差押え
■仮処分のうち、係争物に関する仮処分(「係争物に関する仮処分」以外の仮処分は対象外とする。)
・保証委託契約者
個人、法人※4ともに対象である。(弁護士が、依頼者からの依頼によって第三者として供託する場合も含む。)
※4 保全事件を一般取扱業務の一つとしている事業者、例えばサービサー、信販・カード会社、金融機関、保証協会などを除外する。
・保証額の限度
保険会社が案件ごとに信用調査をし、引受可能な保証額の限度を設定する。ただし、最高1億円を限度とする。
3.保証料
保証額の区分に応じた料率を保証額に乗じ、合算した値を最終的な保証料※5とする。
※5 支払保証は担保事由が止むまで続けられるが、申込時に支払う保証料は5年までの保証料となる。ただし担保事由が5年より早く止んだ場合であっても保証料の返還(清算)は行わない。
4.保証証明書発行までの流れ
詳細を参照。
詳細:https://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2019/20190926_1.pdf
■今後について
損保ジャパン日本興亜は、民事保全『支払保証委託契約(ボンド)』制度の普及を通じて、個人、個人事業主、中小企業の事業活動を支援していく。