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【速報】金融庁、「ハ方式」廃止へ 乗合代理店に1年6か月の経過措置

金融庁は8月28日、令和7年保険業法改正に係る内閣府令等の公布および保険会社向けの総合的な監督指針等の一部改正に対するパブリックコメント結果(回答)を公表した。
乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け、比較説明・推奨販売に係る内閣府令及び保険会社向けの総合的な監督指針等に関する所要の整備を行うもの。

今回のパブリックコメントの結果においては、比較推奨販売の適正化に向けた取り組みに当たり、制度趣旨や留意すべき事項について当局の考え方が示されている。
その一つとして、代理店の利益のみを優先した特定の契約の推奨や顧客の選択の機会の阻害を防ぐ趣旨から、比較推奨販売に関するいわゆる「ハ方式」は廃止となる。
これを受け、多くの乗合代理店においては、パブリックコメントの結果を踏まえ、比較推奨販売の適正化に向けた業務の見直しが検討・実施が求められることになる。

ただ、これまでハ方式の下で業務を行っていた乗合代理店にとっては、ビジネスモデルや業務フローの見直し、募集人の教育、システム対応等に相応の時間を要することから、1年6か月の経過措置を設けることとしており、施行・適用日は2028年3月1日を予定している。

今回の公表にあたり当局では
「改正後の内閣府令の施行日および監督指針の適用日を待つことなく、すみやかに体制整備を行い、比較推奨販売を適切に実施することが望ましい」
との考えを示すとともに
「今後、乗合代理店には保険会社の教育・管理・指導も踏まえつつ、自らに課せられた体制整備義務に基づく取り組みを通じて、適切に比較推奨販売が行ってもらいたい」
としている。

今回公表したパブリックコメントの結果(回答)では、このほか、以下のような点について、当局の考え方が示されている。
「テリトリー制が顧客にとって優位なものであるとして、テリトリー制を存置するような業務運営を志向する意見」
「顧客の意向が不明確な場合、代理店が独自に考える推奨理由により推奨販売をしてよいかとの意見」
「顧客が事故対応やアフターフォローを重視する意向を示した場合、募集人のこれまでの経験を基に特定の保険会社の商品を推奨してよいかとの意見」
「比較推奨販売において事後検証を行うための記録の保存方法の確認を求める意見」
「代理店手数料ポイント制度が比較推奨販売を阻害しかねないとの意見」
「ハ方式の廃止に伴い、乗合代理店では比較推奨販売に関する業務負担が高まることを懸念する意見」

・金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等
https://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20260828/20260828.html

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