日本少額短期保険協会、少額短期保険業者の経過措置延長に係る要望書を提出
日本少額短期保険協会は、平成30年3月末に満了する、少額短期保険業者における引受け保険金額および保険期間に関する経過措置について、延長要望を金融庁に提出した。すべての契約が本則水準への適用を求められると 、既契約顧客の不利益等を惹起しかねないとし、具体的に、経過措置を次の水準で延長することを要望している。
○新規契約〔適用期間:5年〕
・損害保険・低発生率保険:3,000万円→2,000万円
・死亡保険:900万円→600万円
・傷害死亡保険:1,800万円→1,200万円
・医療保険:160万円→160万円
○既契約〔適用期間:5年〕
現行の経過措置と同基準
※ただし、既契約者は現行契約金額以下の更新とする。