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東京海上ホールディングス、自己株式取得に係る事項の決定

東京海上ホールディングスは、5月18日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議した。
1.自己株式の取得を行う理由
 機動的な資本政策を遂行するため。
2.取得の内容
(1)取得する株式の種類 同社普通株式
(2)取得する株式の総数  12,500,000株(上限)
  (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.7%)
(3)株式取得価額の総額 500億円(上限)
(4)自己株式の取得期間 2018年6月1日~2018年9月20日
(参考)2018年3月31日時点の自己株式の保有状況
  発行済株式総数(自己株式を除く) 725,433,226株
  自己株式数 22,591,149株

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