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大同火災、令和8年8月13日からの大雨に伴う災害で特別措置を実施

大同火災では、災害救助法が適用された地域で被害を受けた契約者を対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料の支払い」について一定の猶予期間を設ける特別措置を実施する。
<特別措置の内容>
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までに満期日をむかえる契約については、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きすれば、契約が継続されたものとして取り扱う。
※2か月後の末日までに手続きを行わなかった場合には、猶予規定は適用されない。
※猶予規定を適用して成立した契約内容は、原則として前契約と同一内容に限る。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までに支払うべき既存契約または継続契約の保険料については、災害救助法が適用された日から2か月後の末日を限度にその払込を延期することができる。
なお、適用地域等については内閣府HPの災害救助法の適用状況ページで確認できる。

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