三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、業務災害補償保険「出産・育児休業支援費用補償特約」を販売開始
三井住友海上とあいおいニッセイ同和損保は、2025年4月以降の保険始期契約より、業務災害補償保険加入者向けに「出産・育児休業支援費用補償特約」を販売する。
本特約により、育児休業取得者本人や同僚に対する手当金を補償することで、仕事と育児の両立を後押しし、出産・育児を職場全体で支え合い、応援する企業風土の醸成を支援していく。
1.背景
2024年5月に改正された育児・介護休業法※1では、事業者に対して、子の年齢に応じたテレワーク等の柔軟な働き方を実現するための措置拡充や、男性の育児休業取得推進に向けた育児休業等の取得状況の公表義務拡大などを定めている。2025年4月1日からの段階的施行に向け、育児休業の取得を推進する事業者が増える中、両社は、企業における仕事と育児の両立、および人材確保を実現するため、「出産・育児休業支援費用補償特約」を開発した。
※1:厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
2.「出産・育児休業支援費用補償特約」の概要
(1)概要
従業員が子の出産または育児のために保険期間中に休業を開始し、次のいずれかの事象に該当した場合、事業者が対象となる費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払う。
【事象】
①休業を開始した日からその日を含めて、法定休業※2により合計で31日以上休業した場合
②休業を開始した日からその日を含めて、出生日以降に法定休業以外の制度による休業を含めて連続して31日以上休業した場合(ただし、法定休業を6日以上取得したときに限る)
【対象となる費用】
①休業する従業員へ支給するものとして定める金銭
②休業する従業員とは別の従業員へ、休業の取得推進のために支給するものとして定める金銭
【支払限度額】
1回の休業につき、以下①②の合計で30万円を限度とする。
対象となる費用①:3万円
対象となる費用②:補償対象者1名あたり3万円
※2:法定休業とは、次のいずれかによる休業をいう。
・労働基準法に基づく産前産後休業
・育児介護休業法に基づく出生時育児休業または育児休業
(2)対象商品
中堅・中小企業向けに、従業員の業務上災害リスクに関する補償等を提供している業務災害補償保険加入者向けに販売する。
・商品名:ビジネスJネクスト(業務災害補償保険)
・引受保険会社:三井住友海上
・商品名:タフビズ業務災害補償保険
・引受保険会社:あいおいニッセイ同和損保