東京海上日動、公正取引委員会による行政処分を受領
東京海上ホールディングス子会社の東京海上日動火災保険株式会社(取締役社長城田宏明、以下「東京海上日動」)は、10月31日、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受領した。本件の詳細については、東京海上日動より、以下の通りニュースリリースを行っている。
「東京海上日動ニュースリリース」
東京海上日動は、特定の法人を保険契約者とする損害保険契約に関し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いがあるとして2023年12月19日に公正取引委員会による立入検査を受け、10月31日、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令および課徴金納付命令を受領した。
同社は保険料調整行為の全容解明および再発を防止するため、特別調査委員会を設置して徹底的な調査を実施し、業務改善に向けた取組みを進めている。
1.排除措置命令の概要
【対象】
株式会社JERA、コスモ石油株式会社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、シャープ株式会社、京成電鉄株式会社、警視庁、東京都、仙台国際空港株式会社、東急株式会社をそれぞれ保険契約者とする損害保険契約
【命令の主な内容】
同社および他の損害保険会社等が、保険契約の見積りにおいて各社が提出する契約条件等を調整することによって、保険料の引き上げまたは維持を合意する等の行為は、公共の利益に反して競争を実質的に制限しており、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する。
今後同様の行為が行われないように必要な措置を講じること等を命じる。
2.課徴金納付命令の概要
【対象】
京成電鉄株式会社を保険契約者とする損害保険契約
【納付すべき課徴金の額】
計3,212万円
【納付期限】
2025年6月2日
3.業績への影響
2024年10月31日に受領した課徴金納付命令に基づき、納付すべき課徴金の額を2025年3月期第3四半期会計期間において特別損失に計上する。なお、業績予想の見直しは行わない。
同社は、持株会社として、東京海上日動が2024年2月29日に金融庁に提出した業務改善計画の徹底した履行の指導および監督に加え、グループとしての法令等遵守態勢および内部統制・ガバナンス態勢のより一層の強化・充実を図り、お客様をはじめステークホルダーの皆様からの信頼回復に取り組んでいく。
なお、同社は、東京海上日動が納付すべき課徴金3,212万円を2025年3月期第3四半期連結会計期間の特別損失に計上するが、業績予想の見直しは行わない。