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生保各社、「新型コロナウイルス感染症」に関連した取扱いの追加措置を発表

生保各社は、「新型コロナウイルス感染症」に関連した取扱いの追加措置を発表した。
■アフラック生命、新型コロナウイルス感染症に関するお客様への特別取扱いの延長を追加実施
アフラック生命は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客様への特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長6か月間)を実施しているが、下記のとおり、追加の特別取扱いを実施する。
・3月以降、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大を踏まえ、契約を継続するための保険料の払込を最長6か月間待つ特別取扱いを実施してきた。
・この特別取扱いの適用を申し出たお客様が契約を継続するためには、猶予期間分の保険料の全額を、猶予期間の末日(2020年9月30日)までに払い込む必要がある。
・しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、猶予期間の末日(2020年9月30日)までに猶予期間分の保険料全額の払い込みが困難なお客様のために、さらに払込期間を2021年4月30日まで延長する追加の特別取扱いを実施する。
なお、猶予期間分の保険料については、分割して払い込むことも可能である。

■第一生命、「新型コロナウイルス感染症」に関連した取扱いの追加実施
第一生命は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまに対し、特別取扱いとして保険料の払込みを猶予する期間を最長6か月延長していますが、下記のとおり、追加の取扱いを実施する。
○現在、お客さまからの申し出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6カ月(2020年9月末まで)延長する特別取扱いを行っている。
○延長期間経過後も保障を継続するためには、払い込みできていない延長期間分の保険料(猶予期間分の保険料)全額を延長期間の満了日(2020年9月末)までに払い込む必要がある。
○しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、延長期間満了日までに保険料全額の払い込みが困難なお客さまのために、2020年10月分保険料より払込を再開し、その後継続して払い込みできれば、猶予期間分の保険料を2021年4月末日までに支払うことを可能とする追加の取扱いを実施する(※)。
※お客さまには8月から具体的な取扱いを案内していく予定である。

■大樹生命、保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置を実施
大樹生命は、「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けたお客さまに対し、保険料の払込みに関する期間の延長を実施しているが、下記のとおり、追加の取扱いを実施する。
○現在、お客さまからの申出により、2020年3月16日から、保険料の払込みに関する期間を最長6カ月間(2020年9月30日まで)延長する特別取扱いを行っている。
○延長期間経過後も保障を継続するためには、延長期間分の保険料(払込猶予保険料)全額を延長期間満了日(2020年9月30日)までに払込む必要があるが、今般、このような契約に対し追加措置を実施する。
○具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響により、延長期間満了日(2020年9月30日)までに保険料全額の払込みが困難な場合、申出たお客さまは、9月30日までの払込猶予保険料を同社所定の方法により2021年4月30日までに支払うことを可能とする(※)。
※当取扱いは、2020年9月30日まで保険料の払込みに関する期間の延長を行った契約を対象に実施する。

■大同生命、「新型コロナウイルス感染症」に関連した保険料の払込猶予期間の追加延長措置を実施
大同生命は、「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けた契約者を支援するために、保険料の払込を猶予する期間を延長する特別取扱を行っている。
このたび、感染拡大による契約者への影響が長期化している状況を踏まえ、払込猶予期間を追加延長し、さらに追加延長後の期日までに猶予した保険料の払込が困難なお客さまには、猶予期間中の保険料の払込期間を延長することを決定した。
1.特別取扱の追加延長
・保険料払込猶予期間に関する特別取扱(申出により保険料の払込を猶予する期間を最長2020年9月30日まで延長する取扱)につき、保険料の払込を猶予する期間を3ヵ月延長し、2020年12月31日までとする。
●保険料の払込を猶予する期間
変更前   2020年9月30日まで
変更後   2020年12月31日まで
2.猶予期間内における保険料の払込が困難な場合の取扱
・保障を継続するためには、猶予した保険料を2020年12月31日までに払込む必要があるが、払込が困難な場合は、2021年1月から保険料の払込を再開することにより、猶予した保険料の払込期限を2021年10月31日までとする。
また、分割して払込むことも可能である。
・実施の案内・取扱内容の詳細については、時期がきたら契約者に案内する。
<参考:「新型コロナウイルス感染症」に関する各種お取扱い(6/10現在)>
※詳細は同社HPを参照。
https://www.daido-life.co.jp/company/important/2020/20200313.html

■太陽生命、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置を実施
太陽生命は、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けたお客様への特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長等を実施してきた。
今般、下記のとおり追加の特別取扱いを実施する。
<取扱いの詳細>
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客様より申出があった契約については、払込猶予期間を2020年9月30日まで延長する特別取扱いを実施している。特別取扱いの終了後も申し出があった契約の保障を継続させるためには、猶予期間分の保険料を延長後猶予期間の末日(2020年9月末日)までに払込む必要があるが、以下の取扱いを追加する。
・新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、延長後猶予期間の末日までに猶予期間分の保険料の払込みが困難な場合には、2020年10月より継続して保険料を払込むことにより、猶予期間分の保険料の払込期限を2021年4月30日までとする。
※対象のお客様には、払込方法等について、別途案内する。

■T&Dフィナンシャル生命、新型コロナウイルス感染症に関する保険料払込猶予期間の延長の追加特別取扱いを実施
T&Dフィナンシャル生命は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまへ、保険料払込猶予期間の延長の特別取扱いを実施しているが、下記のとおり、追加の特別取扱いを実施する。
・同社では、2020年3月13日以降、保険料を払込中の契約で、このたびの新型コロナウイルス感染症による影響で保険料の払込が困難な場合、保険料の払込を猶予する期間を2020年9月30日まで延長する特別取扱いを実施してきた。
・この特別取扱いの申出があったお客さまが、保険料払込猶予期間後も契約の継続を希望される際には、猶予期間分の保険料全額を猶予期間の末日(2020年9月30日)までに払込む必要がある。ただし、猶予期間分の保険料全額の払込みが困難な場合は、2020年10月から継続して保険料を払込むことにより、猶予期間分の保険料払込期間を2021年4月30日まで延長する特別取扱いを実施する。
※対象のお客さまには、払込方法等について、別途案内する。

■日本生命、保険料払い込み期間の延長に関する追加措置を実施
日本生命は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客様に対し、保険料の払い込みに関する期間の延長を実施しているが、下記のとおり、追加の取り扱いを実施する。
○現在、お客様からの申し出により、2020年3月16日から、保険料の払い込みに関する期間を最長6カ月間(2020年9月30日まで)延長する特別取り扱いを行っている。
○延長期間経過後も保障を継続するためには、延長期間分の保険料(払込猶予保険料)全額を延長期間満了日(2020年9月30日)までに払い込む必要があるが、今般、このような契約に対し追加措置を実施する。
○具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響により、延長期間満了日(2020年9月30日)までに保険料全額の払い込みが困難な場合、申し出をがあったお客様は、9月30日までの払込猶予保険料を同社所定の方法により2021年4月30日までに支払うことを可能とする(※)。
※当取り扱いは、2020年9月30日まで保険料の払い込みに関する期間の延長を行った契約を対象に実施する。具体的な取り扱いは7月上旬より順次、同社から別途案内する予定である。

■ネオファースト生命、「新型コロナウイルス感染症」に関連した追加の取扱いを実施
ネオファースト生命は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたお客さまに対し、特別取扱いとして保険料の払い込みを猶予する期間を最長で2020年9月30日まで延長しているが、下記のとおり、追加の取扱いを実施する。
○現在、お客さまからの申し出により、保険料の払い込みを猶予する期間を最長で2020年9月30日まで延長する特別取扱いを行っている。
○延長期間経過後も保障を継続するためには、払い込みできていない延長期間分の保険料(猶予期間分の保険料)全額を延長期間の満了日である2020年9月30日までに払い込む必要がある。
○しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、延長期間満了日までに保険料全額の払い込みが困難なお客さまのために、2020年10月分保険料より払込を再開し、その後継続して払い込むことができれば、猶予期間分の保険料の払込期限を2021年4月30日までに支払うことを可能とする追加取扱いを実施する(※)。
※当取り扱いは、2020年9月30日まで保険料の払い込みに関する期間の延長を行った契約を対象に実施する。
※お客さまには8月以降、具体的な取扱いについて同社より別途案内していく予定である。

■メットライフ生命、「新型コロナウイルス感染症」に関連した保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置を実施
メットライフ生命は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたお客さまへの特別取扱いとして、保険料払込猶予期間の延長(最長で2020年9月30日まで)を実施しているが、これまでの緊急事態宣言発令状況等を踏まえ、以下のとおり、追加の特別取扱いを実施する。
1.保険料払込猶予期間の延長に関する追加措置
保険料の払い込みが一時的に困難なお客さまのすべての契約に対し、申し出ることで保険料払込猶予期間を延長する特別取扱いを実施している。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことから、払込猶予期間の末日(最長で2020年9月30日)までに保険料全額の払い込みが困難なお客さまのために、さらに払込猶予期間を7ヵ月延長し(最長2021年4月30日まで)、時間をかけて払い込むことができるよう、追加措置を実施する。
●現在実施中の保険料払込猶予
・対象契約    すべてのお客さまの契約
・払込猶予期間  最長で2020年9月30日まで
●追加措置
・再延長の対象契約      2020年9月30日までに保険料払込猶予期間の延長を受付した契約の内、お客さまから再延長希望の申出を受けたもの
・再延長後の払込猶予期間  最長で2021年4月30日まで延長
・払込方法
2021年4月までの未払込保険料については、再延長後の払込猶予期間内での分割払込を可能とし、再延長期間の終了までに、お客さまの都合に合わせて可能な時期に可能な分※を分割して払い込んでもらう。
※分割払込の最小単位は、該当契約の払込方法(年払・半年払・月払)に基づくものとする。
メットライフ生命は、今後も感染拡大やそれに伴う社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、追加・見直しを行っていく。

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