大樹生命、新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いを実施
大樹生命は、今回の「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けたお客さまに対し、下記のとおりの対応を実施する。
1.契約に対する特別取扱いについて
〇加入している保険契約について、申出があったお客さまに対し、次のような特別の取扱いを行う。詳細については、同社の担当職員に申出るか、下記の問合わせ先に問合わせること。
①保険料払込猶予期間の延長
〇保険契約者からの申出により、3月16日から、保険料の払込みに関する期間を最長6カ月間(2020年9月30日まで)延長する。
②保険金、給付金、契約貸付金の簡易迅速な支払い
〇保険金、給付金、契約者貸付等の手続きの際、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。
〇給付金の請求にあたり、必要書類である同社所定の「入院・手術・通院等証明書(診断書)」に代えて、自己申告による「入院・手術状況報告書」および「医療機関が発行する領収書コピー等」での簡易請求の取扱いを可能とする。*1
なお、入院の領収書等がないケースなど、手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情を伺いし、代替書類等により柔軟に対応する。
*1 簡易請求の取扱いには一定の要件がある。
③保険契約の更新手続きの遡及対応
〇更新日が2020年3月16日以降に到来する保険契約の更新手続きが難しい場合、または、手続きが行えなかった場合には、申出により、更新日に遡った手続きを行う。
2.保険金・給付金の支払いについて
〇新型コロナウイルス感染症の治療を目的とした入院は、疾病入院給付金の支払い対象となる。また、検査の結果、陰性と判定された場合でも、医師の指示で入院している場合には、疾病入院給付金の支払い対象となる。
※契約内容によっては、入院給付金の支払いに、所定の入院日数が必要となる場合がある。
〇新型コロナウイルス感染症により死亡した場合、死亡保険金の支払い対象となる。ただし、当感染症は現在の約款では所定の感染症には該当しないため、災害死亡保険金の支払い対象とはならない。
3.契約者貸付(新規貸付)の利息免除について
〇新規の契約者貸付について以下のとおりの対応を行う。
対象契約者 契約者貸付が可能な個人保険・個人年金保険の契約者(個人および法人)(ただし、変額保険・変額年金保険は除く)
金利年利 0.0%
上記金利適用期間 新規貸付日から2020年9月30日まで
受付期間 2020年3月16日から2020年5月31日まで