損保協会、令和元年台風第15号に伴う特別措置(自賠責保険)を再延長
損保協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施している。
今般、自賠責保険の継続契約の締結手続きについて、次のとおり猶予期間を再延長する措置を実施する。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2019年10月9日まで、猶予できるものとする。
※猶予期間を、2019年9月24日まで延長していたが、再延長する。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2019年11月末日)まで、猶予できるものとする。
※猶予期間に変更なし。