新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

日立キャピタル損保、民法改正(2020年4月1日施行)に関する発表

日立キャピタル損保は2020年4月1日に施行される改正民法(明治29年法律第89号)を踏まえ、約款の変更に関する事項について、発表した。
<約款の変更>
本法改正において、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められる。その中で、以下に該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めてその約款の内容を変更できると規定されている(法第548条の4)。
(1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合
(2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、改正民法で規定する上記の条件に該当する場合には、約款の内容を変更することがある。
<参考>
改正民法抜粋
(定型約款の変更)
第548条の4定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1)定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
(2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

関連記事(保険業界ニュース)

損保

日立キャピタル損保、2020年度「お客さまの声(苦情)」受付状況

損保

日立キャピタル損保、2020年度「お客さまの声(苦情)」受付状況

損保

日立キャピタル損保、2020年度「お客さまの声(苦情)」受付状況

損保

損保ジャパンと日立キャピタル損保、「手をつなぐ暮らしのおたすけプラン」の提供開始

損保

日立キャピタル損保、2020年度「お客さまの声(苦情)」受付状況を発表

損保

日立キャピタル損保、「お客さまの声」受付件数を発表

損保

日立キャピタル損保、2019年度「お客さまの声(苦情)」 受付状況を公表

損保

日立キャピタル損保、2019年度「お客さまの声(苦情)」 受付状況を公表

損保

日立キャピタル損保、【業界初】仕事と介護の両立を支援する企業向け商品の発売開始

損保

日立キャピタル損保、2018年度「お客さまの声(苦情)」 受付状況を公表

関連商品