東京海上ホールディングス、自己株式取得に係る事項を決定
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東京海上ホールディングスは、2026年3月23日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議した。
本件は、3月23日に公表したBerkshireHathawayInc.傘下の主要保険会社NationalIndemnityCompanyとの戦略的提携及び第三者割当による自己株式の処分を受けたものである。なお、同社の自己株式の取得は、資本水準や市場環境、事業投資機会及び修正EPS成長への効果等を総合的に勘案し、機動的に実施する方針とし、修正EPSへの効果を総合的に勘案して機動的に実施する方針とし、時価総額の1~2%を目安として実施してきたが、上記の戦略的提携により、同社の資本政策の柔軟性が高まるため、2026年度以降の株主還元ではこれを見直すことを予定している。
1.自己株式の取得を行う理由第三者割当による自己株式の処分によって生じる希薄化の影響を相殺するため
2.取得の内容
(1)取得する株式の種類 同社普通株式
(2)取得する株式の総数 48,207,200株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.6%)
(3)株式取得価額の総額 2,874億円(上限)
(4)自己株式の取得期間 2026年4月1日~2026年9月18日
(参考)2026年2月28日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く)1,880,081,972株
自己株式数 53,918,028株
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