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アニコム損保、健康割増引制度の適用不備にもとづく保険料返還について

アニコム損保は、2014年11月以降に継続契約が始まった一部の契約(すでに同社ペット保険契約が終了されているものも含む)に対し、健康割増引制度の適用不備があったために保険料を一部返還すべき事案があることが判明した。返還の対象となる契約者についは、同社から個別に案内のうえ、返還の手続きを行う。
1.健康割増引制度について
同社では、保険制度の公平な運営を目的として、判定期間中の保険利用回数に応じて次年度保険料の割引または割増を行う「健康割増引制度」を2014年11月から導入している。
【健康割増引制度について】
本制度の対象商品は「どうぶつ健保ふぁみりぃ」である。「どうぶつ健保ぷち」および「どうぶつ健保しにあ」には適用していない。
2.保険料を一部返還すべき事案の概要
今般、社内調査により、前述の割増引率再判定後に、さらに判定期間中の保険利用回数が変更になった場合、割増引率が変動する契約が生じうるところ、これらを保険料に反映させていなかったことが判明した(具体的な事例は以下(1)~(2)のとおり)。
このため、健康割増引制度を開始した2014年11月以降の契約について、割増引率の判定を改めて実施し、保険料の一部を返還すべき契約の特定を行った。
なお、本調査により判明した保険利用回数の増加に伴う保険料の割増や、割引が不適用になることに伴う保険料の追加については、今般の事情を鑑み、契約者へ追加保険料の請求は実施しない。
3.保険料返還対象となる契約と返還保険料(2025年4月30日現在)
・保険利用回数の減少に伴い割増引率が変更となり保険料返還対象となる契約:延べ4,275件
※引き続き対象案件の調査を続けているため、今後、返還対象となる契約が追加となる場合には、上記内容を訂正する。
※対象となる契約:2014年11月以降に継続契約を開始し、判定期間中に窓口精算もしくは同社に直接保険金を請求して保険利用回数に変動が生じた「どうぶつ健保ふぁみりぃ」の契約
例)2014年11月1日に継続契約が開始した場合の判定期間:2013年5月1日~2014年4月30日
※対象にならない契約:初年度の契約、「どうぶつ健保ぷち」の契約、「どうぶつ健保しにあ」の契約
・返還保険料:1契約あたり800~30,000円程度となる見込みである。
※領収済み保険料、割増引率の変動幅、保険料支払方法等によって返還額は変動する。
4.今後の対応
保険料返還の対象となる契約者(すでに同社ペット保険契約が終了している方も含む)には、2025年5月から順次保険料返還案内書類を郵送し、保険料の差額を返還する。

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