三井ダイレクト損保、弁護士費用補償特約の報酬金基準見直しなど商品改定と保険料水準等の見直しを実施
三井ダイレクト損保は、2025年1月1日以降始期契約および2025年4月1日以降始期契約において、次の商品改定を実施するとともに、保険料水準等の見直しを行う。
■2025年1月1日以降始期契約
・弁護士費用補償特約の報酬金基準見直し
保険始期日が2025年1月1日以降の契約を対象に、弁護士または認定司法書士に支払う報酬金等の額について基準の見直しを行う。なお、1回の事故で支払う保険金の限度額の変更はない。
・自家用軽四輪乗用車の型式別料率クラス細分化
型式別料率のクラスのクラス数を、3クラスから7クラスに細分化する。
■2025年4月1日以降始期契約
・特定小型原動機付自転車の取扱い(走行距離区分「その他」)
契約のバイクが道路交通法上の特定小型原動付自転車に該当する場合は、走行距離実績等にかかわらず「その他」の距離区分となる。