新日本保険新聞社・シンニチ保険WEB

東京海上ホールディングス、金融庁による東京海上日動への業務改善命令を受領

東京海上ホールディングス子会社の東京海上日動は、保険料調整行為に関して、12月26日、保険業法第132条第1項の規定に基づき、金融庁より業務改善命令を受けた。
同社子会社において不適切な事案を発生させた。今後このような事態が発生しないよう、全社を挙げて再発防止に努めていく。
1.業務改善命令の主な内容
業務の健全かつ適切な運営を確保するために、以下を実施すること。
(1)今回の業務改善命令を踏まえた経営責任の所在の明確化
(2)独占禁止法に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等
(3)共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施
(4)適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)
(5)独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)
(6)コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)
(7)上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
なお、上記(2)を除くそれぞれの事項に係る業務改善計画について、具体的な方策を立て、可能なものには数値目標を設定した上で、2024年2月29日までに提出し、ただちに実行すること(2024年1月31日までに中間的な検討状況を報告すること)、かつ、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗および改善状況を報告すること。また、上記(2)の調査結果等について、2024年2月29日までに報告すること。
2.今後の対応
(1)今回の業務改善命令の内容ならびに各種調査結果に基づく真因を踏まえ、同社は改めて「お客様と地域社会の“いざ”をお守りする」というグループ全体のパーパスに立ち返るとともに、仕組み・体制面(契約プロセス、機構・制度・ガバナンス)、意識面、知識面といったあらゆる観点から再発防止策を検討、実施していく。
(2)現時点で実施済み、もしくは実施中の主な再発防止策は以下の通りである。
【仕組み・体制面の再発防止策】
①競合他社と接触する際のルール導入・契約プロセスの見直し
②法務部・公正取引推進室の設置
③内部監査の強化
【意識面からの再発防止策】
①経営陣による再発防止に向けたコミットメントの全社員への発出
②お客様起点の企業風土への変革
③独占禁止法遵守に向けた注意喚起、意識付けの仕組みの導入
【知識面からの再発防止策】
①管理職向けの研修を通じた独占禁止法を踏まえた組織マネジメントの浸透
②全社員を対象とした独占禁止法の理解浸透に向けた研修
③社員向け学習ツールの導入・展開
④損害保険代理店向けの不当な取引制限の周知・徹底

関連記事(保険業界ニュース)

損保

東京海上ホールディングス、企業のDX・AIビジネスを牽引するデジタル人材育成プログラムを拡充

損保

東京海上ホールディングス、「TNFDレポート2024」を発行

損保

東京海上ホールディングス、地震キャットボンド「Kizuna Re III」を発行

損保

SOMPOホールディングス、損保ジャパン、業務改善計画を提出

損保

東京海上ホールディングス、自己株式の取得状況を公開

損保

東京海上ホールディングス、「グループ監査委員会」を設置

損保

東京海上ホールディングス、自己株式を消却

生損その他協会・団体

日本企業80社が自然関連財務情報開示に取り組む“TNFD Early Adopter”として登録

損保

東京海上ホールディングス、CDP気候変動調査において最高評価である「Aリスト企業」に選定

損保

東京海上ホールディングス、気候変動インパクト不動産ファンドに出資

関連商品