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SOMPOホールディングス、金融庁による損保ジャパンへの行政処分を発表

SOMPOホールディングスの子会社である損保ジャパンは、保険業法第132条第1項に基づき、金融庁より、保険契約の保険料の調整行為に関し、行政処分(業務改善命令)を受けた。行政処分の内容は、下記のとおりである。
同社および損保ジャパンとしては、この度の事態を厳粛に受け止め、全社をあげて改善・再発防止に取り組み、法令等の遵守および顧客保護を再徹底し、信頼回復に努めていく。
なお、上記業務改善命令に基づき、損保ジャパンは業務改善計画を金融庁に提出する予定であり、提出した際には改めて公表するとしている。
【金融庁による損保ジャパンに対する行政処分の内容について(保険業法第132条第1項)】
(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等
③共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施
④適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる
営業活動を実現するための方策の策定を含む)
⑤独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)
⑥コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)
⑦上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(2)上記(1)(②を除く)に係る業務の改善計画を、それぞれの事項について具体的な方策を立て、可能なものには数値目標を設定した上で、令和6年2月29日(木)までに提出し、ただちに実行すること。2月29日(木)の提出に先んじて、中間的な検討状況を1月31日(水)までに報告すること。当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)。
(3)上記(1)②の調査結果等について、令和6年2月29日(木)までに報告すること。

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