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大同火災、災害救助法適用に伴う特別措置を実施

大同火災は令和5年台風第7号に伴い、災害災害救助法が適用された地域で被害を受けた契約者を対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料の支払い」については、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施する。
<特別措置の内容>
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえる契約については、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日までに継続手続すれば、契約が継続されたものとして取り扱いを行う。
※2ヶ月後の末日までに手続きを行わなかった場合には、猶予規定は適用されない。
※猶予規定を適用して成立した契約内容は、原則として前契約と同一内容に限る。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料については、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができる。

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