東京海上日動、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いを終了
東京海上日動は、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」上の「五類感染症」に変更された場合の取扱いについて、以下のとおり発表した。
1.「入院の特別取扱い」について
(1)「五類感染症」に変更された場合の取扱い
「五類感染症」に変更された場合、同社は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)※1を終了する。
これに伴い、契約始期日に関わらず、2023年5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、約款上の「入院」※2に該当した場合に、入院保険金等の支払い対象となる。
※1:医師等の管理下において宿泊施設または自宅で療養をされた場合に、「入院」と同等に取り扱うものです。約款上の「入院」には該当しないものの、社会情勢を踏まえた時限的な措置として実施した経緯にある。
※2: 同社約款においては、「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合に入院保険金等を支払う旨定めている。
(2)見直しの背景等
2023年1月27日(金)の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を受け、政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表された。
予定通り「五類感染症」へ位置づけ変更された場合、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置づけとなる。また、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等も適用されないこととなる。同社は、こうした点を踏まえ、2023年5月8日(月)以降に診断された場合について「みなし入院」を終了することとした。
なお、2023年5月7日(日)以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方については、2023年5月8日(月)以降も保険金を請求できる。
また、新型コロナウイルス感染症と診断され、同社約款に定める「入院」に該当する場合は、2023年5月8日(月)以降も変わらず入院保険金等の支払い対象となる。