損保協会、令和2年7月3日からの大雨による災害に関する損保業界の対応を発表
損保協会は、令和2年7月3日からの大雨による災害に万全の体制で対応するため、「2020年度自然災害対策本部」を設置した。本対策本部では、新型コロナウイルス感染防止に配慮しつつ、今般の大規模自然災害に総力を挙げて対応していく。
また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、令和2年7月3日からの大雨による災害により災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを最長6か月後の末日(2021年1月末日)まで猶予する特別措置を実施することとした。
併せて、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施することとした。
詳しくは、契約の損害保険会社または損害保険代理店に連絡。