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損保ジャパン、感染症を補償する保険の商品改定ついて発表

損保ジャパンは、新型コロナウイルスの感染による影響が全国規模で拡大を続けていることをふまえ、当局認可等の諸手続きを前提として、特定感染症を補償する各種商品を対象に、以下のとおり商品改定を近日中に実施する予定である。
特定感染症を補償する同社商品の多くは、新型コロナウイルス感染症が補償の対象外になっている。新型コロナウイルス感染症は、現在「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「指定感染症」に位置づけられているが、将来、保険の補償対象となる一類から三類感染症のいずれかに指定される見通しである。保険の補償対象化を望むお客さまの声が高まっていることもふまえ、新型コロナウイルス感染症を補償対象とするための商品改定を実施する予定である。
○個人のお客さま向け商品
特定感染症を補償する特約がセットされた傷害保険および海外旅行保険について、以下の商品改定を実施する予定である。
〔対象商品、改定概要〕
・「特定感染症危険補償特約」をセットした傷害保険等:現在補償対象となっている一類~三類感染症に加え、将来一類~三類感染症に指定される見通しである新型コロナウイルス感染症を新たに補償対象とする。
・海外旅行保険(海外旅行総合保険、新・海外旅行保険【off!】等):新型コロナウイルス感染症の潜伏期間や医療機関受診の実態をふまえ、保険期間の終了(旅行からの帰宅等)後に治療開始した場合の補償対象を、保険期間終了後72時間から30日以内に延長する。
○企業のお客さま向け商品
感染症を原因とした利益損失等を補償する保険の契約は、これまで新型コロナウイルス感染症を対象としておりませんだったが、以下の改定により、新型コロナウイルス感染症の発生が原因で生じる費用等を新たに補償する予定である。
〔対象商品、改定概要〕
・食中毒・感染症危険を補償対象とする利益補償または費用補償(企業総合補償保険、店舗総合保険、賠償責任保険等):施設の来場者(従業員または顧客等)が新型コロナ
ウイルス感染症に感染し、当該施設が保健所等の指示に基づき休業した場合等の費用に対して定額で20万円を支払いする。
○既加入契約の取り扱い
・上記商品改定は、2020年2月1日(※)に遡って適用する。具体的には、以下の契約が対象となる。
 2020年2月1日が保険期間に含まれる契約
 2020年2月1日以降に保険始期がある契約
※「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日である。
・今回の商品改定に伴う追加保険料はない。

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