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東京海上日動、新型コロナウイルス感染症を補償対象に

東京海上日動は、特定感染症を補償する各種商品について、新型コロナウイルス感染症を補償対象とする商品改定を実施する。
同社の特定感染症を補償する商品の多くは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」における「一類感染症から三類感染症」を補償対象としており、新型コロナウイルス感染症は補償対象外となっているが、現下の情勢を受け補償対象化を望む声が寄せられていた。
また、新型コロナウイルス感染症は、現在、感染症法における「指定感染症」の位置づけであるが、一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられており、将来的には一類感染症または二類感染症等に位置付けることが予定されている。
こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症を補償対象とする商品改定を実施する。
●商品改定の概要
(1)「特定感染症危険補償特約」等の改定
総合生活保険・傷害補償、介護事業者向けの超ビジネス保険(賠償責任に関する補償)等について、補償対象となる感染症の範囲を以下のとおり拡大し、新型コロナウイルス感染症についても補償対象とする。
〔商品名、改定概要〕
・総合生活保険・傷害補償「特定感染症危険補償特約」等
現在補償対象としている一類感染症から三類感染症に加え、「一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」についても補償対象とし、入院保険金・通院保険金等を支払う。
・超ビジネス保険(賠償責任に関する補償・<介護業務>特定感染症事故)等
現在補償対象としている一類感染症から三類感染症に加え、介護サービス利用者が施設において「一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症」を発症した場合の施設の消毒費用等についても補償対象とする。
なお、既に引受けをしている、旅館・ホテル等向けの一部商品(食中毒・特定感染症利益担保特約等を付帯した契約)につきましても、上記と同様の取扱いをする。
(2)海外旅行保険等における「治療開始までの期間」の緩和
海外旅行保険等における疾病を補償する特約について、補償対象となる「治療開始までの期間」を以下のとおり緩和する。
現在は「保険期間が終了してから72時間以内に治療開始」した場合を補償対象としているが、今回の改定により、新型コロナウイルス感染症については「保険期間が終了してから30日以内に治療開始」した場合を補償対象とする。
〔補償対象となる「治療開始までの期間」、対象疾病〕
・保険期間が終了してから30日以内:改定前=一類感染症から四類感染症、改定後=一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症
・保険期間が終了してから72時間以内72時間以内:改定前=上記以外の疾病、改定後=上記以外の疾病
○本改定の対象契約
本改定は、2020年2月1日(土)(*)に遡って適用する。具体的には、以下の契約が対象となる。
・2020年2月1日(土)が保険期間に含まれる契約
・2020年2月1日(土)以降に保険始期がある契約
(*)「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」等の施行日である。

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