セコム損保、ライプニッツ係数を変更
セコム損保は、2020年4月1日に施行される民法改正を踏まえ、自動車保険の人身傷害保険において支払う保険金の額の算出に使用されているライプニッツ係数を2020年4月1日以降に発生した事故から変更する。
このたび、変更後のライプニッツ係数が確定した。
[改正民法の施行によるライプニッツ係数の変更]
■2020年4月1日に施行される改正民法により、法定利率が現在の「年5%」から「年3%」に変更される(その後も3年ごとに見直される。)。よって、自動車保険の人身傷害保険で使用されているライプニッツ係数は、法定利率(現在年5%)をもとに算出されているため、変更後の法定利率(年3%)をもとに算出された係数に変更する。
■ライプニッツ係数の変更は、既存契約も含めて2020年4月1日以降に発生した事故に適用する。この変更により、人身傷害保険の支払対象となる損害のうち、①後遺障害による損害における「逸失利益」および「将来の介護料」、②死亡による損害における「逸失利益」において、お支払いする保険金の額が増加する。
※人身傷害保険と同様に自賠責保険および対人賠償責任保険の支払保険金が増加する場合がある。
■詳細
https://www.secom-sonpo.co.jp/service-infolist/e47686911d4d2dadc0048dde871d1ede14d77da3.pdf