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生命保険各社、平成29年台風第21号による災害救助法適用地域の特別取扱いを実施

生命保険会社では、平成29年台風第21号による災害により災害救助法が適用された地域の被災者の契約について、以下の特別措置を実施している。
1.保険料払込猶予期間の延長
保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長する。
2.保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い
申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な支払いをする。
※取扱いの詳細は、契約している生命保険会社に問い合わせ。
◆災害救助法の適用状況(内閣府発表)
・2017年10月22日
三重県伊勢市、度会郡玉城町、京都府舞鶴市
・2017年10月21日
和歌山県新宮市
平成29年台風第21号により、住家に多数の被害が生じており、継続的に救助を必要としている。なお、生命保険協会は、災害救助法が適用された地域において被災された方について、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等において、生命保険契約の有無の照会(災害地域生保契約照会制度)に応じる。利用対象者は、原則として照会対象者(被災された方)の家族(配偶者、親、子、兄弟姉妹)。
・生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」
フリーダイヤル:0120-001731
【受付時間】月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00

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