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損害保険協会、平成30年7月豪雨による災害に伴う特別措置(自賠責保険)の一部延長を発表

損害保険協会の会員会社では、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施している。
今般、自賠責保険の継続契約の締結手続きについて、猶予期間を延長するとともに、新たに自動車検査証の有効期間が伸長された地域(広島県、岡山県及び愛媛県の一部地域)についても同様の措置を実施することとした。
詳しくは、契約の損害保険代理店または損害保険会社まで。
<自賠責保険>
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2018年8月6日まで、猶予できるものとする。
※猶予期間を、2018年7月23日までとしていた。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2018年9月末日)まで、猶予できるものとする。※猶予期間に、変更はない。

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