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住友生命、「平成30年7月豪雨」の被災者に対する特別取扱い実施を発表

住友生命は、この度の豪雨により災害救助法が適用された地域に対して、すでに案内済の『保険料払込猶予期間の延長』、『必要書類の一部省略』に加え、特別措置を実施する。
【特別措置】
①契約者貸付利率の減免
●新規に利用する契約者貸付の利率を減免する。
●貸付上限:解約返戻金の一定割合以内
●適用利率:年0.00%
●受付期間:平成30年7月5日から平成30年9月30日まで
●適用利率付利期間:平成31年1月31日まで
※ただし、次の保険種類を除きく。
・予定利率変動型無配当個人年金保険(一時払い)
・定額払済保険または定額払済年金保険への変更もしくは年金支払開始日の繰下げを行っていない最低保証付変額保険
・払済保険、延長保険または自動延長保険への変更を行っていない変額保険(終身型)および変額保険(有期型)
※システム対応が完了(7/24予定)するまでの間は、お客さまあて諸通知等に現行の利率が表示されるが、実際の適用利率は0.00%となる。
②入院給付金の支払いに関する特別措置
今回の豪雨を原因としてケガをしたお客さまが、病院の事情により、直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申し出をすることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。また、病院の事情により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けた場合や、入院を伴わず全ての治療を臨時施設等で受けた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
◆今回の豪雨に関する同社の主なお客さま対応◆
1.保険料払込猶予期間の延長
お客さまからの申し出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6か月間延長する。
2.契約者貸付利率の減免
新規に利用する契約者貸付の利率を減免する。
●貸付上限:解約返戻金の一定割合以内
●適用利率:年0.00%
●受付期間:平成30年7月5日から平成30年9月30日まで
●適用利率付利期間:平成31年1月31日まで
※ただし、次の保険種類を除く。
・予定利率変動型無配当個人年金保険(一時払い)
・定額払済保険または定額払済年金保険への変更もしくは年金支払開始日の繰下げを行っていない最低保証付変額保険
・払済保険、延長保険または自動延長保険への変更を行っていない変額保険(終身型)および変額保険(有期型)
3.保険金・給付金、契約者貸付金等の支払いについて
お客さまからの申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをする。
4.入院給付金の支払いに関する特別措置
今回の豪雨を原因としてケガをしたお客さまが、病院の事情により、直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院した場合は、申し出をすることにより、ケガをした日から入院を開始したものとして入院給付金を支払う。また、病院の事情により、当初の予定より早い退院となり、その後は臨時施設等で治療を受けられた場合や、入院を伴わず全ての治療を臨時施設等で受けられた場合は、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院したものとして入院給付金を支払う。
5.損害保険契約に関する特別措置
損害保険契約については、三井住友海上火災保険株式会社の定める取扱いにて対応する。「継続契約の締結手続き」および「保険料の支払い」について、一定期間の猶予措置を設ける等の特別措置がある。

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