大同火災、傷害保険の改定を実施~2026年4月1日以降始期契約から
大同火災は、2026年4月1日以降保険始期の契約より、傷害保険の改定を実施する。
1.保険料の改定
対象となる商品:DAY-GO!けがの保険、トップ保険、普通傷害
●損害保険料率算出機構の参考純率の改定(2024年6月届出)や同社における直近の保険金の支払い状況を踏まえ、保険料を改定する。
●平均的な保険料水準は引上げとなるが、引上げとなるケースと引下げとなるケースがある。
2.日常生活賠償責任特約の補償範囲拡大
対象となる商品:DAY-GO!けがの保険、トップ保険
●日常生活賠償責任特約の保険金支払対象となる損害に、以下の①から③までの損害賠償責任を被ることによる損害を追加する。
①以下a.~c.の管理財物を損壊(注1)したことによって被保険者が負担する損害賠償責任
a.他人から預かった物・レンタル品等の受託品(注2)
b.ホテル等の宿泊が可能な施設および施設内の動産(注3)
c.ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
②電車等(注4)を運行不能にした場合に被保険者が負担する損害賠償責任
③別居の未婚の子等(被保険者)の居住の用に供される住宅の所有・使用・管理に起因する事故による損害賠償責任
(注1)a.~b.のうち動産については、盗取された場合を含む。
(注2)日本国内で受託した財物に限る。なお、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は受託品に含まない。
(注3)セイフティボックスのキーおよびルームキーは施設外に持ち出した場合を含む。
(注4)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいう。
■新たに対象となる事故例
・友人から借りていた家財を壊してしまった。
・自転車を運転中に踏切内で立ち往生し、電車とは衝突しなかったが、運行を止めてしまった。
・別居の未婚の子がアパートで一人暮らしをしていて水漏れを起こし、下の階の方に損害を与えてしまった。
3.初回保険料の始期翌月払の導入
対象となる商品:DAY-GO!けがの保険、普通傷害
●現在、同社保険料払込方法(口座振替)において、初回保険料の払込期日は、保険始期日の属する月(初回保険料の始期当月払)となっているが、改定後は、保険始期日の属する月の翌月(初回保険料の始期翌月払)となる(初回保険料の払込方法等
に関する特約の導入)。(注)
●また、改定後、初回保険料の払込方法については、口座振替またはコンビニ払での支払いが可能となる(※分割払の初回保険料の払込方法において直接集金は選択できない。)。
●なお、現在、キャッシュレス化の推進に伴い、傷害総合保険の多くの契約に初回キャッシュレス割引(2%)が適用されており、
初回保険料の支払方法の間で差異を設ける意義が薄れていることから、初回キャッシュレス割引を廃止する。
4.シニア向けプランの新設
対象となる商品:DAY-GO!けがの保険
●傷害総合保険の定型プランについて、「しまんちゅ安心プラン」、「子育て安心プラン」、「ゴルファープラン」、「自転車プラン」に加えて、70歳以上を対象とした「シニア向けプラン」(2プラン)を新設する。
●「シニア向けプラン」では、日常生活賠償責任特約が付帯されるため、シニアカー搭乗中の賠償事故等も補償対象となる。
※これまで同様、定型プラン以外に、フリープランでの契約も可能である。
5.その他の改定
対象となる商品:DDAY-GO!けがの保険、トップ保険、普通傷害、旅行特別、所得補償、国内旅行
●次のとおり改定を実施する。
(1)通院(みなし通院)の見直し
●自賠責保険・自動車保険における取扱いと整合させるため、みなし通院の対象となる「部位」「器具」の規定を変更し、かつ固定部位を受傷部位に限定する要件(受傷要件)を削除するとともに、一部規定文言について自動車保険約款との整合を図る。
(2)「危険ドラッグ」の明確化
●麻薬等運転免責規定における「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等」に危険ドラッグ(指定薬物)を含むことを明確化する。
(3)交通乗用具の範囲の整理
●道路交通法改正に伴い、①から③までのとおり、交通乗用具の範囲を改定する。
①電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を追加する。
②移動用小型車および遠隔操作型小型車を追加する。
③「身体障害者用の車椅子」の表現を「身体障害者用の車」に改める。
●交通乗用具の範囲に「ガイドウェイバス」を追加する。
※「DAY-GO!けがの保険」および「トップ保険」は傷害総合保険、「普通傷害」は普通傷害保険(特殊団体傷害保険)、「旅行特別」は旅行特別補償保険、「所得補償」は所得補償保険、「国内旅行」は国内旅行傷害保険の略称である。
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