JA共済連、令和8年1月に自動車共済の仕組改訂等を実施
JA共済連は、組合員・利用者を取り巻く環境変化へ対応するため、令和8年1月1日より「日常生活事故弁護士費用保障特約」の新設をはじめとする自動車共済の仕組改訂等を実施する。
ついては、主な改訂等の内容を以下のとおり案内する。
1.仕組改訂等の全体像
組合員・利用者を取り巻くリスクや環境の変化に対応した保障提供が、社会的要請としても求められる状況にある。こうした状況を踏まえ、「日常生活事故弁護士費用保障特約」の新設等を実施する。
また、近年の急激なインフレに伴う修理費の高騰や自然災害の多発化等により支払う共済金が増加する中、今後も安定的に保障を提供し続けていくために、掛金率水準の見直しを実施する。
【仕組改訂】
(1)日常生活事故弁護士費用保障特約の新設
(2)所要の整備(自賠責適用除外車対人賠償特約の付加可能用途車種の拡大)
【掛金率見直し】
(3)掛金率水準の見直し
2.仕組改訂等の内容
(1)日常生活事故弁護士費用保障特約の新設
自動車共済では、「日常生活に起因する事故」について、日常生活賠償責任特約(令和3年1月新設)により、被共済者が事故により被害を加えた場合における損害賠償責任の保障を行っている。
一方で、被共済者が事故により被害を受けた場合における損害賠償請求にかかる弁護士費用等を保障する仕組みがないため、被共済者自ら示談交渉するか、被共済者の費用により弁護士に示談交渉を依頼する等、被共済者に負担を求める状態となっており、これらに対応する保障ニーズに応えられていない状況にある。
そのため、「日常生活に起因する事故」によって被共済者が被った身体・財物の損害について、賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用(着手金・報酬金等)を保障する『日常生活事故弁護士費用保障特約』を新設する。
<支払う共済金>
【共済金の区分:弁護士費用等共済金】
支払う共済金:弁護士、司法書士、行政書士、裁判所等に対して支出した以下の費用
・弁護士(司法書士・行政書士)報酬
・訴訟費用
・仲裁、和解または調停に要した費用
・その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
共済金額(限度額):300万円
【共済金の区分:法律相談費用共済金】
支払う共済金:法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用
共済金額(限度額):10万円
(2)所要の整備(自賠責適用除外車対人賠償特約の付加可能用途車種の拡大)
自賠責適用除外車対人賠償特約について、これまで、特約を付加可能な用途車種は農業用自動車等に限定していたが、構内専用車の二輪自動車・原動機付自転車にもこの特約を付加可能とする。
■用途車種※
現行:
農業用小型特殊自動車
農耕作業用大型特殊自動車
土木・建設用作業機
拡大後:
農業用小型特殊自動車
農耕作業用大型特殊自動車
土木・建設用作業機
二輪自動車
原動機付自転車
※構内専用車であり、かつ、自賠責共済・保険に未加入である場合に限り、この特約を付加することができる。ただし、家族原動機付自転車賠償損害特約、自動継続特約または受託自動車管理者特約が付加されている契約については、この特約を付加できない。
<自賠責適用除外車対人賠償特約>
被共済自動車(構内専用車)により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済・保険に加入していれば支払われるであろう金額を差し引かずに、対人賠償責任条項により共済金を支払う仕組みである。
(3)掛金率水準の見直し
自動車共済の平均的掛金率水準については、令和6年6月に若干の引下げを実施し、令和7年1月改訂時には据え置きとしてきたが、以下の環境変化等の影響を受け、支払う共済金が大きく増加している状況にある。
このような中、今後もより良い保障・サービスを提供し続ける観点から、掛金率水準の見直しを実施する。
JA共済連では、引き続き、組合員・利用者を取り巻く環境の変化に対応し、社会的要請に応えるとともに、組合員・利用者のニーズを反映した仕組みの開発を行っていく。
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