共栄火災、元代理店店主による金銭の詐取および保険料の一時的な流用について
共栄火災の元委託代理店の店主(以下、行為者」)が保険証券を偽造し、保険料を詐取および一時的に流用(※)していた事実が判明した。
募集人の管理・指導についてより一層の徹底をはかり、このような事案の再発防止に努めていく。
同社において被害の実態把握に向け調査を進めているが、類似の被害に遭われたおそれのあるお客様にお知らせするために以下のとおり公表する。
※保険料の一時的な流用:契約の保険料として募集人が預かった金額を一時的に他の目的で流用し、その後、同額を募集人が補填していた。
1.行為者
(1)行為者氏名:松岡長寿(まつおかたけひさ)69歳
(2)代理店:函館松寿保険(所在地:北海道函館市)
同社委託期間:2013年3月1日~2025年11月20日
当該代理店については、既に代理店登録を廃止している。
2.事案の概要
2025年8月7日に行為者の自供により事案が発覚し、これまでに実施した調査の結果、以下の行為が確認されている。
(1)保険料の詐取
行為者は、長きにわたり、お客様に積立型の傷害保険の契約を持ち掛け、契約を希望されたお客様に偽造した保険証券や保険会社所定ではない私製領収書を交付し、保険料の名目でお客様から不正に金銭を受領し、詐取した(現時点で疑義のある金銭詐取の金額約7,740万円)。
(2)保険料の流用
行為者は、2013年4月から2019年4月の間に、積立型の傷害保険を契約したお客様から、分割払いで保険料を領収する契約であるにもかかわらず、保険料合計額のうち一部を現金で受領し、同社に精算するまでの間に一時的に流用するとともに、差額の保険料を補填していた(保険料の一時的な流用の金額約2,650万円)。
なお、同社では2019年5月1日をもって積立型の保険商品の販売を停止している。
被害額等は現在実態把握に向け調査中であるが、同社にて然るべき捜査機関への相談と監督官庁への報告を行っている。
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