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東京海上日動、中小企業向け保険「超Tプロテクション」へのカスタマーハラスメント発生時の補償導入

東京海上日動は、中小企業向け保険「超Tプロテクション(業務災害総合保険)」において、カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)被害発生時に事業者が負担する「法律相談費用」と「再発防止費用」の補償を導入する。また、カスハラへの対処方法について弁護士へ無償で相談できるサービスも新設する。
同社は、本商品とサービスの提供を通じて、中小企業のカスハラ対策の体制構築を支援し、従業員の皆様が安心して働くことができる職場環境作りを支援していく。
1.背景
顧客等による暴行、脅迫、不当な要求等、カスハラの発生件数は近年増加傾向にある。厚生労働省が2023年度に実施した調査によると、過去3年間に約3割の企業が従業員からカスハラの相談を受けている。※1また、厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」※2では、相談体制の整備、対応方法の策定、事案発生時の再発防止への取組みが有効な対策として挙げられている。
一方で、中小企業においては人手不足等により相談体制の構築が困難なケースが多く、カスハラへの対策を十分に講じられていない状況が厚生労働省の調査から確認されている。
このような状況を踏まえ、同社は、2025年10月より、中小企業向けの業務災害等を補償する「超Tプロテクション」において、事業者がカスハラ被害発生時に事業者が負担する「法律相談費用」と「再発防止費用」の補償を導入する。さらに、カスハラに遭った際の対処方法について、弁護士へ無償で相談できる「カスタマーハラスメント相談サービス」を新設する。
※1 厚生労働省職場のハラスメントに関する実態調査について:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html
※2 厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
2.「超Tプロテクション」の改定内容および付帯サービスの概要
(1)法律相談費用補償特約(迷惑行為被害用)の新設
カスハラにより業務が妨害され、金銭上の損害またはそのおそれが発生した場合の法律相談費用を10万円限度※3に補償する。
(2)ハラスメント再発防止費用補償特約の改定
従来のハラスメント再発防止費用補償特約の補償を拡充し、カスハラ被害の再発防止のために要するコンサルティング費用、対応マニュアル策定費用、従業員への研修費用を50万円限度に新たに補償対象とする。
(3)カスタマーハラスメント相談サービスの新設
カスハラに遭った際の対処方法について、提携事業者を通じ、無償で弁護士へ電話相談を行える。※4
上記(1)から(3)までの補償・サービスは、「超Tプロテクション」に付帯可能な「雇用関連賠償責任補償特約」(不当解雇やセクハラ、パワハラ、マタハラ等のハラスメント行為により、事業者が負担する法律上の損害賠償責任を補償する特約)を通じ提供する。※5
※3 保険期間を通じて30万円を限度とする。
※4 カスハラへの対処方法について弁護士が一般的なアドバイスを行うものであり、具体的な紛争解決や事件処理は行わない。また、同じ案件について担当弁護士に複数回相談することや、委任をすることはできない。
※5 これらの補償・サービスの拡大による保険料の割増はない。
3.今後について
同社は、今後も中小企業を取り巻くリスクや環境変化をとらえ、日本経済の基盤であり地域経済を支える中小企業の皆さまの事業継続や新たな挑戦と成長を後押ししていく。

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