セコム損保、自動車保険を改定
セコム損保では、契約期間の初日が2025年1月1日以降の自動車保険について、改定を実施した。
(1)自家用軽四輪乗用車に適用する型式別料率クラス制度の改定
■型式ごとの損害率をより適切に反映させた保険料とするため、自家用軽四輪乗用車の料率クラスを3クラス制から7クラス制に細分化する。
◆型式別料率クラスについて
型式別料率クラスとは、自動車保険における自動車ごとのリスクを、補償内容(対人、対物、傷害、車両)ごとに1、2、3などのクラス別に設定したものである。自動車保険では、個々の自動車ごとにリスクが異なるため、それを型式単位で評価して料率クラスを適用し、保険料に反映させている。なお、料率クラスは保険データに基づくリスクにより決定するが、そのリスクには運転者など人を要因とするものが含まれているので、料率クラスがその自動車の安全性を評価しているということではない。
※型式とは、基本的な車両構造などに基づいて自動車を分類する公的な単位であり、自動車検査証(車検証)に記載されている。
(2)保険料水準の見直し
■自動車保険を取り巻く環境変化や直近の損害率状況等を踏まえ、保険料水準を見直す。
<自動車保険を取り巻く環境変化の主な項目>
●物価上昇に伴う保険金単価の上昇●車両高機能化による事故時の修理費増加
●自然災害の頻発・激甚化 など
■契約の条件により、保険料が引上げとなる場合、引下げとなる場合があるが、全体としては引上げ方向となる。
2.商品改定の内容
(1)人身傷害保険の改定
■契約の車に搭乗中の事故について、いままでは契約の車の運行に起因する事故が補償の対象だったが、改定により契約の車に搭乗中であっても、契約の車以外の自動車の運行に起因する事故も補償の対象とする。
■この改定により、例えば「駐車中の契約の車で仮眠中など、契約の車を運行していないにもかかわらず、相手自動車に衝突された事故によりケガをした」などのケースが、補償の対象となる。
■この改定は、契約期間の初日が2024年12月31日以前の契約であっても2025年1月1日以降に発生した事故から適用する。
(2)運転者範囲変更漏れサポート特約の改定
■2023年7月に施行された改正道路交通法では、「特定小型原動機付自転車」は運転免許がなくても16才以上であれば運転できるようになったことから、契約の車が「特定小型原動機付自転車」の場合で、年齢条件変更手続き失念時には「対象となる方が16才以上になったこと」を要件として取扱いをするように改定する。
■この改定は、契約期間の初日が2024年12月31日以前の契約であっても2025年1月1日以降に発生した事故から適用する。