大同火災、DAY-PRO!業務災害補償保険を改定
大同火災は、2025年1月1日以降保険始期の契約より、DAY-PRO!業務災害補償保険の改定を実施する。
1.福利厚生の充実化に対応する補償の拡大
企業の人材不足等の労務リスクへの対応策として、福利厚生の充実化が進んでいる社会環境変化を踏まえ、業務外の傷害・疾病リスクや各種費用を補償する特約を新設する。
①疾病入院補償保険金支払特約の新設
・従業員・役員が業務外の疾病により入院した場合の損害を補償する特約を新設する。
・補償対象者(従業員・役員)が疾病を被り、その直接の結果として入院を開始した場合に、被保険者が補償対象者等に補償金を支払うときの損害を補償する。
(定額補償:保険金日額×入院日数)
※下請負人や派遣労働者等は基本補償の補償対象者の範囲に関わらず補償対象外となる。
※保険期間の初日における満年令が75歳以上の方は補償対象外となる。
②従業員フルタイム補償特約の新設
・従業員が被った傷害による損害を業務中・業務外を問わず、24時間補償する特約を新設する。
※下請負人や派遣労働者等は基本補償の補償対象者の範囲に関わらず補償対象外となる。
③死亡・後遺障害(第1~7級)臨時費用補償特約の新設
・死亡補償保険金または後遺障害等級が第7級相当(保険金支払割合42%)以上の後遺障害補償保険金が支払われる場合に、所定の額の保険金を支払う特約を新設する。
2.企業を守る補償の拡大
近年、ハラスメント等による企業と従業員間のトラブルが増加している。沖縄県においても、労働局および各労働基準監督署への相談件数は増加傾向にある(2年で10.9%増加)。高額賠償への備えはもちろんのこと、弁護士等の専門家と連携した各種対応の重要性が増している。
<新設・改定する特約の概要>
①法律相談費用補償特約の新設
・補償対象者が業務遂行に起因すると疑われる身体障害を被った場合、被保険者が弁護士または司法書士に法律相談を行う際の法律相談費用を補償する特約を新設する。
②雇用慣行賠償責任補償特約の改定
・この特約は、企業が被用者に対して行った侵害行為等に起因して、損害賠償請求がなされたことにより、企業が被る損害を補償する特約である。
・ハラスメントの多様化に伴い、補償対象となる侵害行為や被用者の範囲を拡大する。
●侵害行為
労働条件等の差別的または不利益な取扱い、セクハラ、パワハラ
+妊娠・出産・育児・介護・養育に関する就業環境を害するハラスメント
●被用者
労働者(使用人)
+役員や建設業の下請負人、就活生、子会社の役員・使用人など
3.保険料の改定
■事故の発生状況を踏まえ、保険料水準の見直しを行う。
■契約条件(業種・特約付帯の有無・保険金額等)によって保険料が引上げ・引下げとなるケースがある。