三井住友海上、給与デジタル払いに対応する資金移動業者向け保証スキームを構築~労働者の利便性向上を後押しし、キャッシュレス決済のさらなる普及へ~
三井住友海上は、給与デジタル払い事業へ参入するPayPay株式会社向けに、労働基準法施行規則に基づき、PayPay株式会社が万一破綻した際にも、労働者の資金移動口座残高を速やかに弁済するための保証スキームを8月14日から提供予定である。
三井住友海上は、中期経営計画(2022-2025)において社会課題の解決に資する新商品・サービスの開発を重点施策としている。その一環として、本スキームの提供を通じて、労働者の利便性向上、国内でのキャッシュレス決済普及などに貢献していく。
1.背景
労働基準法において賃金は現金払いを原則とし、労働者の同意を得た場合に銀行口座への振り込み等が認められている。キャッシュレス決済の利用が広がる中で、2023年4月には、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業者」)を通じて、賃金のデジタル払いも認められるようになった。
一方で、労働基準法施行規則では、労働者保護の観点から、指定資金移動業者には資金決済に関する法律で定められた供託等の仕組みに加え、民間の保証機関が労働者に資金移動口座残高を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していることが求められている。
そこで同社は、指定資金移動業者が万一破綻した際に、口座残高相当額を速やかに労働者の金融機関口座に支払う(弁済する)保証スキームを構築した。
2.保証スキームの概要
三井住友海上は、指定資金移動業者からの委託に基づいて、労働者へ口座残高相当額の保証を提供する。万一、指定資金移動業者が破綻した場合は、指定資金移動業者に代わって、労働者の金融機関口座に速やかに残高相当額を支払う。同社は、指定資金移動業者との間で、口座残高相当額や保証金受取先となる労働者指定の金融機関口座等を随時連携する。指定資金移動業者から破綻申立て等が行われた場合、6営業日以内に労働者指定の金融機関口座へ口座残高相当額を振り込み、労働者保護を実現する。