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共栄火災、【業界初】国内旅行総合保険の救援者費用等補償特約の補償内容を拡大

共栄火災は、この度、2024年10月1日以降保険始期の契約を対象に、国内旅行総合保険の救援者費用等補償特約(以下「救援者費用補償」)の補償内容を拡大する商品改定を行う。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行や、交通インフラの拡充に伴い、国内旅行の需要は回復傾向にある。
このような中、国内旅行保険分野では業界で初めて(※同社調べ)、救援者費用補償について、疾病を補償の対象とする。また、傷害(ケガ)による入院日数の条件を撤廃し、保険金支払いの要件を緩和する。
この改定によって、旅先における急な病気での入院などで付き添いのために家族が駆けつける際の交通費や宿泊費などが補償の対象となる。旅先での不安を少しでも和らげることで、お客さまの安心に繋げていく。
国内旅行総合保険は、国内旅行中の傷害(ケガ)の補償、賠償事故の補償、携行品の損害補償など、国内旅行中のさまざまな事故等に対して補償をする保険商品である。
「救援者費用等補償特約」における補償内容の拡大について
1.背景
救援者費用補償は、国内旅行中のトラブル発生時に、旅行者(被保険者)の家族が現地に駆けつける際の駆けつけ費用(交通費、宿泊費)等を補償するものである。
従来の救援者費用補償は、旅行者の死亡・入院を支払対象の事由としているが、その原因を「傷害(ケガ)」に限定している。
このほか、旅行者が「傷害(ケガ)」を被って入院しても、入院期間が14日未満のときは、家族の駆けつけ費用等が補償の対象外となっていた。
同社として、旅行者、その家族ともにより安心して国内旅行を楽しめるよう、この度、これらの点を改善すべく、救援者費用等補償特約の補償内容を拡大するものである。
2.概要
(1)補償内容について
保険金の支払い対象となる事由を次のように拡大し、これらの事由が発生した場合に、旅行者の家族が負担した交通費、宿泊料、遭難救助費用などの費用に対して、補償を受けることができる。なお、疾病による費用補償を追加するが、健康状態の告知は必要ない。
■傷害
・傷害を直接の原因として、180日以内に死亡した場合→変更なし
・傷害を直接の原因として、継続して14日以上入院した場合→傷害を直接の原因として、保険期間が終了するまでに入院(日帰り入院を含む)した場合
■疾病
補償対象外
→改定後
・疾病を直接の原因として旅行行程中に死亡した場合
・旅行行程中に発病した疾病を直接の原因として、発病した時以降、保険期間終了日から30日以内に死亡した場合
・旅行行程中に発病した疾病を直接の原因として、保険期間が終了するまでに入院(日帰り入院を含む)した場合
■その他
搭乗している航空機や船舶が行方不明・遭難した場合 など→変更なし
(2)具体事例
今回の商品改定後は、例えば次のような場合に家族が負担する駆けつけ費用等に対しても保険金を支払うことができるようになる。
●宿泊先の浴場で入浴中、急性心不全を発症して入院した。
●夕食時(宴会時)、脳梗塞で倒れて入院した。
(3)保険料について
国内旅行総合保険では、従来から旅行の期間に合わせて契約タイプを選べるが、今回の補償内容の拡大に伴い、保険料率が引き上げとなるため、国内旅行総合保険の契約タイプを改定する。
合計保険料から、最大で500円の引き上げとなる。
同社では、国内旅行総合保険「救援者費用等補償特約」における疾病補償等の拡大をはじめ、さまざまなリスクに対応した補償やサービスの提供を通じて、お客さまがより安心して暮らせる社会の実現に取り組むとともに、地域・社会の発展に貢献していく。

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