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東京海上ホールディングス、子会社の役員に対する譲渡制限付株式ユニット(RSU)によるRSU)による事後交付型株式報酬制度の導入

東京海上ホールディングスは、5月20日に開催の取締役会において、譲渡制限付株式ユニット(以下、「RSU」という)による事後交付型株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議した。

1.本制度の導入目的
同社は、「グローバルなグループ一体経営」という独自の強みを構築し、経営判断の質と確度、スピードを高める努力をしてきた。今後、本制度の対象者の「グループ一体経営」に対する意識を高め「グローバルなグループ一体経営」をさらに進化させ、東京海上グループの企業価値を中⻑期的に向上させるため、本制度を導入する。
2.本制度の概要
(1)本制度の対象者
本制度の対象者は、基準に該当した国内外の子会社の役員(CEOまたは同等の地位にある者)である。なお、同社取締役および監査役は含まない。
(2)RSUの概要
本制度は、同社が対象者に対して、同社が定める数のRSUを支給し、対象者が同社の予め定める期間において引き続き同地位にあること等、一定の条件により権利確定した場合に、当該ユニット数と同数の同社の普通株式を交付するものである。なお、同社の発行済株式総数が株式の併合または株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減する場合は、併合または分割の比率を乗じて交付株式数を調整する。
(3)同社株式の交付の方法および時期
同社は、権利確定後、同社が定めた時期に、同社から対象者に支給された同社に対する金銭報酬債権の現物出資と引換えに、同社の普通株式を交付する。また、本制度により発行または処分される同社株式の1株当たりの払込金額は、発行または処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における同社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有利とならない範囲において、取締役会において決定する。
3.第1回RSUの概要
(1)対象者およびその人数ならびに付与するRSUの数(予定)
同社子会社の役員20名(計20,040株に相当するRSU)
(2)RSUの権利確定方法
RSUの付与日から3年後の応当日(ただし、同社の休業日に当たるときは、その翌営業日。以下同様とする。)までの間、対象者が継続して同じ地位にある場合に、権利確定する。
4.RSUの付与日
2024年7月1日(予定)

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