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三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、ライドシェア事業向けの自動車保険を販売開始

三井住友海上ならびに、あいおいニッセイ同和損保は、4月の道路運送法第78条第3号に基づく「自家用車活用事業制度の創設(ライドシェアの一部解禁)」に合わせ、ライドシェア事業向けの自動車保険として「移動支援サービス事業用自動車保険特約」を開発し、4月から販売を開始した。
両社は、地域、社会の課題解決を図り、持続可能で安心・安全な地域公共交通の実現を目指していく。
1.背景
国土交通省は、移動需要に対するタクシー車両・ドライバーの供給不足の解決に向けて、タクシー事業者の運行管理下において、一般ドライバーが自家用持ち込み車両等で有償運送サービスを行うこと(以下、ライドシェア事業)について、地域や時期、時間帯等限定して一部を可能とする通達を発出した。
同通達では、タクシー事業者が「対人賠償責任補償8,000万円以上および対物賠償責任補償200 万円以上の任意保険・共済に加入していること」をライドシェア事業参入の許可基準としており、両社はその基準に対応する「移動支援サービス事業用自動車保険特約」を開発した。
2.「移動支援サービス事業用自動車保険特約」の概要
両社はこれまで、道路運送法第78条第2号に基づく「中山間地域等の交通空白地における自家用有償 旅客事業」や「無償のボランティア(助け合い輸送)」を対象に、自治体やNPO法人が加入し、一般 ドライバーの自家用車による住民輸送時の事故を補償する自動車保険を販売してきた。
今回、ライドシェアの一部解禁を踏まえ、補償対象を「ライドシェア事業」にも拡大した「移動支援 サービス事業用自動車保険特約」を新たに開発し、運行管理を担うタクシー事業者へ販売する。
本特約は、ライドシェア業務中に限定して補償するため、ライドシェア稼働日数に応じた保険料を払い 込む仕組みとなっており、合理的な保険料での補償提供を実現している。
【補償例】
・ライドシェア中に一般ドライバーが対人・対物事故を起こした場合、一般ドライバー本人の自動車保険に優先して、本特約に加入するタクシー事業者の対人・対物賠償責任保険で相手方の治療費や車両の修理代等を補償する。
・ライドシェア中に一般ドライバーが自損事故を起こし、持ち込み車両が破損した場合、一般ドラ イバー本人の自動車保険に優先して、本特約に加入するタクシー事業者の車両保険で車両の修理費等を補償する。

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