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三井住友海上、保険料等の調整行為に係る行政処分の内容と今後の対応を発表

三井住友海上は、独占禁止法に抵触すると考えられる行為、及び同法の趣旨に照らして不適切な行為、並びにその背景にある態勢上の問題が認められたことを理由に、1月26に、金融庁より、保険業法第132条第1項の規定に基づく行政処分(業務改善命令)を受けた。
行政処分の内容と今後の対応は下記のとおりである。今般の行政処分を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を生じさせないよう、挙社体制で再発防止に取り組み、信頼回復に努めていくとしている。
1.行政処分(業務改善命令)の内容
(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
①今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」)に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等
③共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施
④適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)
⑤独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)
⑥コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)
⑦上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
(2)上記(1)(②を除く)に係る業務の改善計画を、それぞれの事項について具体的な方策を立て、可能なものには数値目標を設定した上で、令和6年2月29日(木)までに提出し、ただちに実行すること。2月29日(木)の提出に先んじて、中間的な検討状況を1月31日(水)までに報告すること。当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和6年5月末とする)。
(3)上記(1)②の調査結果等について、令和6年2月29日(木)までに報告すること。
2.今後の対応
・同社では、独占禁止法に関するルール・研修の強化、内部通報制度の活用の強化など、別掲に記載の再発防止策を順次実行しているが、今般の行政処分を厳粛に受け止め、業界慣行の見直しなど、さらなる抜本的な再発防止策を実行していく。
・お客さま本位の業務運営を改めて徹底するとともに、経営管理(ガバナンス)態勢の強化を図り、保険の商品・サービスの品質を高めることで、お客さまから選ばれる会社を目指していく。
【別掲】
1.独占禁止法に関するルールの強化
(1)独占禁止法を踏まえた保険契約引受マニュアル・独占禁止法違反想定事例集の内容の明確化
(2)独占禁止法に係る相談窓口の明確化
2.独占禁止法に関する研修の強化
(1)独占禁止法を含めた法令に関する社内研修の実施
(2)代理店向けの研修の実施
(3)「法令遵守の重要性」に関する職場ミーティングの実施
3.内部通報制度の活用の強化
(1)内部通報制度の運営の徹底
4.営業課支社内のコミュニケーションの強化
(1)営業担当者が上司や同僚に相談しやすい環境をつくるための営業組織の見直し
(2)上司による部下の教育・監督の具体的な手法の徹底
5.営業部門への教育・指導の強化
(1)営業支援部門に独占禁止法等の法令等を遵守した営業プロセスの浸透・定着を図るため、営業部門への教育・指導を行う組織の新設
6.独占禁止法をはじめとした保険業法以外の関係法令に関するリスク管理の強化
(1)総務部門に外部専門家から留意を要する法令情報入手態勢の強化
(2)リスク管理部門に法務リスク及びコンダクトリスクの検知の強化に向けた組織の新設
(3)第一線及び本社関連部門の法務リスクに関する知見の向上・対応力の強化
(4)経営陣の法務リスクに関する知見の向上・対応力の強化
7.保険業法以外の関係法令に対するコンプライアンス部門(第二線)による対応の強化
(1)コンプライアンス部門が前広に外部専門家に相談する運営の強化
(2)コンプライアンス部門における保険業法以外の関係法令に対する知見の向上・対応力の強化
(3)デジタル技術を活用したコンプライアンスリスク分析の実施
(4)競合他社との情報交換状況のモニタリングの実施
8.保険業法以外の関係法令に関する内部監査部門(第三線)の監査の強化
(1)内部監査でのルール遵守状況チェックの強化
(2)再発防止策の実効性についてのモニタリングの強化
(3)内部監査部門に同社業務全般において、将来を先見し、予兆を検知しながら、迅速・的確に対応するための組織の新設

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