損保協会、令和6年能登半島地震に関する損保業界の対応について発表
損保協会では、被害状況の早期把握ならびに今後の損害査定・保険金支払いの速やかな対応等を会員各社に促し、令和6年能登半島地震に万全の体制で対応するため、2024年1月2日付けで「2023年度自然災害対策本部」(新納啓介本部長)を設置した。今般の大規模自然災害に総力を挙げて対応していく。
また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)については、今回の地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、継続契約の締結手続きおよび保険料の払い込みを、最長6か月後の末日(2024年7月末日)まで猶予する特別措置を実施することとした。
<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)>
1.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2024年7月末日まで猶予する。
2.保険料の払い込み猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月末日)までに払い込むべき保険料の払い込みについて、2024年7月末日まで猶予する。