東京海上ホールディングス、自己株式取得に係る事項を決定
東京海上ホールディングスは、11月18日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議した。
1.自己株式の取得を行う理由
機動的な資本政策を遂行するため。
2.取得の内容
(1)取得する株式の種類 同社普通株式
(2)取得する株式の総数 25,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.2%)
(3)株式取得価額の総額 500億円(上限)
(4)自己株式の取得期間 2022年11月21日~2023年3月24日