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キャピタル損保、地震保険の割引確認資料を改定

キャピタル損保は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法)および住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法)の改正(2月20日施行)により、長期優良住宅の認定にかかる手続きが一部変更されたことに伴い、従来より地震保険の割引確認資料として取扱いが可能である「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証」の交付は廃止され、新たに「長期使用構造等である旨の確認書」が交付されるようになるため、地震保険の割引確認資料を一部改定した。
1.長期優良住宅法および品確法の改正(概要)
・長期優良住宅法および品確法の改正(以下、本改正)により、長期優良住宅に係る認定手続きが一部変更される(2月20日施行)※1。
・本改正に伴い、従来、一定の審査基準に適合した場合に、登録住宅性能評価機関より交付されていた「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証(以下、技術的審査適合証)」が廃止される。
・新たに、長期使用構造等に係る基準に適合することを確認できた場合に、登録住宅性能評価機関より「長期使用構造等である旨の確認書」が交付される※2。
※1 従来、それぞれ申請・審査が必要であった「長期優良住宅認定制度」と「住宅性能表示制度」について、本改正によりまとめて申請・審査できるようになる。
※2 登録住宅性能評価機関より、長期使用構造等である旨を追記した「住宅性能評価書」が交付される場合があるが、本書類の取扱いは変更ない。
2.地震保険の割引制度上の取扱い
・「長期使用構造等である旨の確認書」について、対象建物が免震建築物であることまたは対象建物の耐震等級が確認できる場合(本確認書上に「免震建築物」の文言や耐震等級の「等級」が明示されている場合)は、免震建築物割引または耐震等級割引を適用する(重複適用はできない)。
・「長期使用構造等である旨の確認書」について、地震に対する安全性の確保を満たすことは確認できるものの、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場合は、現行の契約規定の「技術的審査適合証」の取扱いと同様に、工事種別に応じた耐震等級割引(新築の場合は等級2、増改築の場合は等級1)を適用する。
・なお、本改正前に交付された「技術的審査適合証」については、引き続き地震保険の割引確認資料として使用可能である。

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