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共栄火災、業務災害補償保険をリニューアル

共栄火災は、10月以降保険始期契約より、労災補償のために提供している「業務災害補償保険」の商品改定を行う。
「業務災害補償保険」は、2016年1月の販売開始以降、順調に販売件数を増やしている。
近年、事業者のお客様から、「より多くのリスクに備えたい」「従業員からの様々なハラスメントに対する訴えに備える補償に加入しておきたい」など、多くの相談が寄せられており、皆様が抱える労働災害リスクへの補償ニーズに応え、幅広い補償提供を実現するため、10月以降保険始期契約より商品改定を実施する。
◆主な改定内容
1.「医療費用補償特約」の新設
「医療費用補償特約」は、従業員等の業務中の事故による治療費用や交通費などを事業主が補償金として負担した費用を補償する。役員の業務中の事故は原則として政府労災や健康保険の公的補償が受けられず自己負担となることから、主に役員の業務中の事故への補償を目的として新設する。
2.「天災補償特約」の新設
地震・噴火・津波によって生じた身体障害についても、各種保険金を支払う特約を新設する。
3.「雇用慣行賠償責任補償特約」の改定
「雇用慣行賠償責任補償特約」は、各種ハラスメントをはじめとして、配置・昇進等の差別や不当な雇用条件の変更、不当な内定取消など雇用に関する損害賠償請求リスクに対応する補償である。
昨今では、新型コロナウイルス感染症に関連した「コロハラ」や、テレワークの進展を受けたオンライン会議等の広がりの中で、新たなハラスメント行為が顕在化する局面も増えてくると考えられ、事業主にとって従業員からの雇用に関する損害賠償請求リスクは身近な存在となってきている。
今回の商品改定では、補償する事故をハラスメント全体に拡大し、訴訟対応費用やコンサルティング費用を補償、さらに、支払限度額の拡充を行い、より充実した補償を提供する。
4.「使用者賠償責任補償特約」の改定
「使用者賠償責任補償特約」は、従業員の業務上の身体障害に法律上の損害賠償責任が生じた場合に補償する。今回の改定で、支払要件から政府労災保険の認定を外したことにより、スピーディーな保険金支払いが可能となる。また、被保険者の範囲を拡充して、より幅広いケースに対応できるようになる。

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