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朝日生命、新型コロナウイルス感染症に関する災害死亡保険金の支払い等の取扱いを改正

朝日生命は、下記のとおり、災害による死亡等を保障する商品について、新型コロナウイルス感染症を災害死亡保険金等の支払い対象とする等の改正を行うこととする。
1.改正内容
新型コロナウイルス感染症(*)を直接の原因として、死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、別紙(https://www.asahi-life.co.jp/company/newsrelease/20200609.pdf)の商品において、災害死亡保険金等を支払う。
また、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として支払事由に該当し場合、特別条件付契約において、特別条件のうち、保険金等の削減支払、特定部位または指定疾病についての不担保、特定高度障害状態についての不担保を適用せず、保険金等を支払う。同様に、引受基準緩和型商品においても約款で規定された削減を行わず、死亡保険金を支払う。
(*)新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)は、「感染症」に含める。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症は、「感染症」に含めない。
2.取扱時期および請求手続き※下線部を更新した。
取扱い開始日は、5月21日となる。(団体定期保険災害保障特約等の団体保険については、5月20日、財形保険等については、6月9日となる。)
また、提出する災害死亡保険金等の必要書類(請求書・死亡診断書)に記載された病名等で保険金等の支払いを判断する。
なお、現在加入している契約や同感染症を直接の原因としてこれまでに死亡している場合等も支払う。
3.その他
本改正は、現在加入している契約を含めて適用するが、お客様による契約変更の手続きの必要はない。
また、本改正に伴う保険料の変更はない。
なお、同社では、今回の「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けたお客様に対して、入院給付金の簡易な取扱いなど、各種取扱いを実施している。
<参考>新型コロナウイルス感染症に関する各種取扱いについて
https://www.asahi-life.co.jp/company/oshirase/saigai/2020_coronavirus.html

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